「わざわざ」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた
「わざわざ」関する判例の原文を掲載:。)と不貞関係を継続してきたものである。・・・
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:。)と不貞関係を継続してきたものである。・・・
| 原文 | 求-抗弁) ア 原告は,これまで婚姻中であるにもかかわらず,他の女性との交際を継続してきたところ,平成11年11月ころからは,福岡市在住のD(以下「D」という。)と不貞関係を継続してきたものである。 原告がDと不貞関係にあったことは,以下の事実から明らかである。 (ア)原告の自認 原告は,平成12年1月3日ころ,原告,被告及びE親方婦人であるF(以下「F」という。)とで話し合った際,Dと交際していることを自認していた。 (イ)シフト表の所持 原告は,Dの勤務先である日本航空の内部文書であるシフト表(乙2。なお,枝番のある書証については,特に枝番を示さない限り,全ての枝番を含む。以下同じ。)を所持しており,しかも同シフト表中のDの休暇と思われる日にラインマーカーで印が付けられていた。 (ウ)JALの報告書(乙9) JALの報告書によれば,原告は,Dの居住する福岡へ,九州場所の開催される11月以外にも頻繁に,しかも泊まりがけで往復している。 (エ)人間ドッグの請求書(乙11) 上記請求書によれば,原告とDは,同じ日に同じ病院,しかもわざわざ大分という遠隔地で泊まりがけの人間ドッグを受け,しかもDの費用を含めた費用全額が原告に一括請求されている。 イ 以上のように,原告は不貞行為を行い,自らの責任において別居状態を作出した有責配偶者であり,このような原告からの離婚請求は信義則上認められないものである。 しかも,①原・被告の別居期間は平成12年1月から未だ2年余りと短期間であること,②両名の間には未だ8歳の未成熟子があること,③被告自身これまで「おかみさん」として勤めてきたものの,相撲界以外では勤務した経験はなく,離婚により経済的に過酷な状態に陥ることは容易に想像できることなどからすると,有責配偶者である原告からの離婚請求は,判例理論に照らしても,認められるべきでない。 ウ また,仮に原告にとっては何らかの理由により主観的に婚姻関係を継続し難い事由があると考えていたとしても,原告においてそのような事態を回避するよう積極的に行動,努力した事実は全く認められず,かえって原告自らにおいて別居状態を積極的に作出しているものであり,かつ,少なくとも前記ア記載の事実からして,原告は不貞を窺わせる事実を生じさせているところであって,このような状態を自ら形成したものからの離婚請求については,信義則上有責配偶者からの離婚請求に準じるものとして,認められるべきでない。 (3)親権者の指定について 原告の主張は争う。 第3 判断 1 離婚請求について (1)証拠(甲1ないし4,乙1,3ないし5,6の2,7,12,14の1ないし5,15,証人F,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,同認定を覆すに足りる証拠はない。 ア 原告(昭和38年○月○○日生)と被告(昭和41年○○月○○日生)は,平成元年春ころに知り合い,平成2年2月28日に婚姻の届出をした。 イ 原告は,婚姻当時横綱の地位にあったが,婚姻当初から,被告に原告の職業である相撲について,十分理解してもらえていないと感じることがあった。 ウ 原告は,平成4年5月に横綱を引退し,平成5年9月に墨田区(以下略)にB部屋を開設した。 原告は,B部屋を開設するまでは,被告とともに江東区(以下略)に住んでいたものであるが,B部屋開設後は,仕事の便宜や弟子の監督等のため部屋の近くに住みたいと考えていたところ,被告がこれに反対したため,次第にB部屋で生活することが多くなった。 エ その後,平成6年○月○○日,原告と被告の間に,長男Aが誕生した。 オ 平成7年4月ころには,被告の提案で××のマンションに引っ越すこととなったが,原告は,前記のとおり,仕事の便宜や弟子の監督等のため,部屋の近くに住みたいと考えていたため,××のマンションにはあまり帰らず,主にB さらに詳しくみる:部屋で生活をしていた。 カ 原告が・・・ |
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