離婚法律相談データバンク 公団住宅に関する離婚問題「公団住宅」の離婚事例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻」 公団住宅に関する離婚問題の判例

公団住宅」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻

公団住宅」関する判例の原文を掲載:てその育児に務めており,またAの親権を強・・・

「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:てその育児に務めており,またAの親権を強・・・

原文 実家からの援助も受けることが可能であることが認められる。これらの事実によれば,原告と被告との間の長男の親権者は,原告と定めるのが相当であり,原告の請求は理由がある。
    この点,被告は,原告が,Aに宗教を強要したと主張するが,原告はこれを否定しており,前記被告の主張を認めるに足りる証拠はない。また,原告が子供の出産を望んでいなかったことをも主張するが,Aの出産後は,原告はAに愛情をもってその育児に務めており,またAの親権を強く望んでいること(甲8,原告本人)からすれば,前記被告の主張は採用しえない。
 (2)証拠(甲7の1,2)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,現在,飲食店のパートの仕事をしており,その仕事による収入は,平均1か月5万7200円であると認められる。他方,証拠(乙5,乙7,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,中野区役所の職員として給与所得を得ており,その給与及び賞与の総額は,平成13年度において,年額533万5913円であり,月額に換算すると44万4659円と認められる。
    そして,離婚に伴う,児童扶養手当等の支給による原告の月額約6万円ほどの収入増,他方扶養手当不支給等による被告の月額約4万円ほどの収入減等その他本件に顕れた一切の事情を考慮しても,Aに対する養育費の額は,月額5万円が相当であると思料され,原告の請求は理由がある。なお,原告はAが大学卒業時までの養育費の支払を求めるが,養育費は,未成年の子に対するものであることからすれば,Aが成年に達する月までの支払の限度でしか認められない。
 6 以上によれば,原告の本訴請求は,主文の限度で理由がある。
   よって,主文のとおり判決する。
     東京地方裁判所民事第43部
              裁 判 官     川  畑  公  美

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