「行為により原告」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻
「行為により原告」関する判例の原文を掲載:原告,被告ともAの親権を譲らず話し合いは・・・
「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:原告,被告ともAの親権を譲らず話し合いは・・・
| 原文 | 載された置き手紙を受け取り,同月21日に再び6人で話し合いをしたが,原告,被告ともAの親権を譲らず話し合いは決裂した。 (エ)同月23日,原告は,Aを伴って,原告の実家である横浜の両親宅に帰るために家を出た。 その後の話合い,東京家庭裁判所でも調停でも,原被告の双方とも,離婚はやむなしとの意向であったがAの親権を譲らず合意に至らなかった。 イ 被告 (ア)婚姻後,原告は,被告を強引に創価学会に入会させようと日々せまり,長男Aを被告に無断で創価学会に入会させるなど,婚姻生活に影響を及ぼす宗教活動を行った。原告の宗教活動が被告との間に亀裂を生じさせた。 しかしながら,前記のような経緯があったとしても,原告と被告の間の婚姻生活は,原告の家出前には破綻しておらず,被告は現在でも原告とよく話し合い,関係修復の機会を得たいと考えている。 (イ)原告は自らの宗教を重んじ,家庭生活をおろそかにしたあげく,被告との間に亀裂を生じさせ,家出をしたものであり,原告自ら被告との婚姻生活を破壊したものであるから,原告の本件離婚請求は,有責配偶者からの離婚請求として許されない。 (2)財産分与の要否とその額 ア 原告 原告と被告との同居時,定期預金が何口かあり,またこれ以外にも財形貯蓄があった。また,財産分与に離婚後の扶養が含まれることは争いのないところである。 以上により,原告は,被告に対し,財産分与として300万円の支払を求める。 イ 被告 原告と被告との間には,夫婦形成財産はなく,被告が原告に分与すべき財産はない。原被告の共有財産と さらに詳しくみる:しては,共有財産であったエレクトーンの売・・・ |
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