「原告方」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻
「原告方」関する判例の原文を掲載:について 原告の主張する離婚原因・・・
「性格の不一致から夫が請求する離婚に対し、子供の親権が妻と認められた事例」の判例原文:について 原告の主張する離婚原因・・・
| 原文 | の三人の子らの親権者は,原告とするのが相当である。 (被告) (1)離婚請求について 原告の主張する離婚原因を否認するが,被告は,原告と婚姻を継続する意思は全くなく,被告は,原告が本件合意を遵守するのであれば,原告と離婚の合意をする意思がある。 (2)婚姻関係破綻の原因 原告は,エリート意識が強く,傲慢で独善的で,他人に対する絶え間ない非難,軽蔑をし,勤務先で気に入らないことがあると家庭内で八つ当たりをするような性格であった。また,原告は,自己中心的性格で,金銭に対する異様な執着があり,被告との間ではまともな会話ができず,被告は,婚姻生活には心休まることがなかった。多胎児であった三人の子らの世話に疲れ,原告との軋轢もあり,被告がしばしば大阪の実家で生活をすることも無理のないことであった。 したがって,被告には悪意の遺棄の事実はなく,婚姻生活の破綻は被告の責任ではなく,原告に責任がある。 (3)親権者 三人の子らの親権者を原告とするのは相当ではなく,被告が親権者となるべきである。 第3 争点に対する判断 1 離婚原因の有無 (1)悪意の遺棄 ア 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 平成11年12月8日,原告と被告の間に離婚の話が出て,被告は大阪の実家に戻ったことがあったが,同年の暮れに,原告が大阪にいる被告を訪ねて,夫婦間のことについて話合いをしたが,このときは,当面の間,別居して生活することとなった。 そして,被告が,平成12年2月1日,原告の元に戻り,当事者間で離婚について話合いを行い,その結果,同月14日に本件合意書が作成され,同月18日,被告は,再び三人の子らを連れて被告の大阪の実家に戻り,原告名義で△△△△723号室を賃借して同所に住み,現在まで原告と別居している(甲11,乙13,原告本人,被告本人)。 イ 判断 本件合意書の作成の経緯及び記載内容については,当事者間に見解の相違があり,原告と被告の離婚問題において深刻な問題となっているが,本件合意書を作成した際に,原告と被告は,直ちに離婚届を作成し,かつ所轄官庁にこれを提出をすることをせず,しばらくの間別居し,十分に検討してから,離婚するか否かを慎重に決めることに合意したことが認められる(甲11の4頁,5頁,乙13の15頁,被告本人10頁,11頁)。 したがって,原告と被告は,別居することにつき合意していたのであるから,被告が大阪の実家に帰ったとしても,悪意の遺棄とは認められず,原告の悪意の遺棄を理由とする離婚の請求は,理由がない。 (2)婚姻関係の破綻(婚姻を継続し難い重大な事由) ア 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。 ① 被告が大阪の実家に戻った平成12年2月18日の時点において,原告は,被告と話合いをして,元の生活に戻る可能性を追求しており,被告においても,離婚の意思を固めつつあったものの,本件合意書作成後,直ちに離婚届を提出するまでの さらに詳しくみる:意思はなく,当面は別居して十分に離婚につ・・・ |
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