「不相当」に関する事例の判例原文:結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例
「不相当」関する判例の原文を掲載:持ち帰って,別れたと断言した。ところが,・・・
「夫が請求する離婚に対し、夫のわがままが大きな原因として請求が認められなかった判例」の判例原文:持ち帰って,別れたと断言した。ところが,・・・
| 原文 | い。マンションは売ればいい」と言い張って,話にならなかった。 ウ 原告は,9月12日午前1時ころ,原告に対しFと別れてくると告げて,F方へ出かけ,午前5時ころ,実際に衣類等を持ち帰って,別れたと断言した。ところが,13日から再び外泊し,17日,19日,21日,23日と1日おきに外泊をした。困り果てた被告に対し,原告は,「離婚するなら話しあう。お金を払うつもりはない。マンションのローンも住んでいないから払わない」などと繰り返した。被告が,そのような態度を続けるのであれば,Fに会うなどと言ったところ(被告はこのころ名刺を見て,原告が交際している女性の名前が「F」であることを知った),いったん帰宅をした。 しかし,結局,原告は離婚に固執し,9月24日,家を出て被告と別居した。原告は,9月中に,ローンの繰上返済のために積み立てていた定期預金約75万円を解約し,浪費をしている。また,被告に対し,12月以降働くところもなく,住むところも頼るところもないと連絡して,離婚に向けた話し合いを急ぐよう求めている。 ところが,原告は,10月14日,自宅に戻り,「Fと別れたので,やり直したい。」と述べた。被告はこれを受け入れ,再び同居した。原告と被告は,同日,原告とFとの関係が清算されたことを明らかにするために,被告の叔母を伴って,F方を訪れた。しかし,Fは,別れたのだから連絡を取ることはないなどと述べて,念書などを作成することを拒否した。 エ 原告と被告は,二人で買い物をしたり,テニススクールに通うなどして,関係を改善しようと努力した。 しかし,原告は,被告が職場の旅行へ行っていた10月26日,Fから,家出しなければ性交渉はさせないなどと言われ さらに詳しくみる:,同月27日,被告に対して離婚したいと言・・・ |
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