「公団住宅」に関する事例の判例原文:結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例
「公団住宅」関する判例の原文を掲載:告に対し80万円を支払ったことがあった。・・・
「夫が請求する離婚に対し、夫のわがままが大きな原因として請求が認められなかった判例」の判例原文:告に対し80万円を支払ったことがあった。・・・
| 原文 | ,その返済に充てるために,原告が,平成13年12月ころ,被告に対し80万円を支払ったことがあった。 原告は,11月21日,被告を相手方として,夫婦関係調整調停の申立てをした(東京家庭裁判所平成13年(家イ)第7807号事件)。原告は,申立ての実情に,約7年間,性的な関係がなく,相手方の嫉妬がひどいとの記載をした。また,また現住所を被告に知られたくないと希望していた。 原告は,12月下旬に,携帯電話等すべての連絡先を,被告に断りなく変更したため,被告は原告との連絡ができなくなった。一方,Fは,12月20日,原告に対しメールを送信し,転職する原告に対し励ましとはなむけの言葉を贈っている。 被告は,平成14年になって,原告の新たな勤務先であるGに電話をかけたが,原告は,どちら様ですかなどと応対して,相手にしようとしなかった。 原告は,平成13年12月には23万5388円を支払ったが,その後支払額が徐々に減少し,5月からは毎月15万円しか支払っていない。 調停は,4月15日,不成立で終了した。原告は,4月下旬に,住宅ローン返済用口座を,被告に断りなく変更し,被告の返済を妨害した。原告がこれを元に戻そうとしないので,被告は,現在まで,振込送金の方法で返済を継続している。 原告は,本件の弁論準備手続期日において,400万円の和解金を支払って離婚したいとの提案をした。ただし,手元に400万円の資金があるわけではなく,借入れをして調達するか,分割払いを希望するつもりであった。また,原告は,本人尋問において,婚姻関係を修復する意思はなく,離婚が成立したらFと結婚するつもりであると断言している。 2 以上の事実に基づき検討する。 (1)原告は,平成6年 さらに詳しくみる:7月以降,一回の例外(平成9年8月ころ)・・・ |
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