離婚法律相談データバンク 税理士に関する離婚問題「税理士」の離婚事例:「結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例」 税理士に関する離婚問題の判例

税理士」に関する事例の判例原文:結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例

税理士」関する判例の原文を掲載:言うと,原告は,自分の稼ぎはどう使おうと・・・

「夫が請求する離婚に対し、夫のわがままが大きな原因として請求が認められなかった判例」の判例原文:言うと,原告は,自分の稼ぎはどう使おうと・・・

原文 ている。
    原告は,12月,被告名義のフォルクスワーゲンゴルフを,被告に無断で売却し,480万円のボルボのワゴン車を,320万円のローンを組んで購入した(平成13年1月26日登録)。事後承諾の形でこのことを聞いた被告が不平を言うと,原告は,自分の稼ぎはどう使おうと勝手だなどと開き直った。ボルボのローンの支払は,別居後の平成14年になって滞った。
 (4)Fとの交際の経過等
   ア 原告は,平成13年5月26日,テニスに行くと言って家を出たまま,翌日の午前3時ころまで帰宅しなかった。原告と被告は,翌27日,原告の帰宅が遅かったことを巡って大喧嘩をした。当日,以前から二人でコンサートに行くことを計画しており,被告は,これを楽しみにしていたが,原告の態度に納得がゆかず,結局,原告だけがコンサートに出かけた。
     ちょうどそのころ,原告は,久しぶりにFからの連絡を受けていた。Fの職場が池袋で,自宅から近いこともあって会ったところ意気投合し,5月30日ころには,性交渉を持って,交際を始めた。
     原告は,6月末ころから,帰宅が深夜になることが増え,7月には1か月で50万円も浪費している。被告が就寝後に出かけて,明け方戻ることもあった。原告と被告は,7月21から23日まで,箱根に旅行したが,Fに対してはテニスの試合があると伝えていた。18日にFが原告に対し送信したメールには,「私の一生分の愛で,愛してます」などの記載がある。
   イ Fは,原告のために,自宅近くに駐車場を借りていたが,原告がそこで   さらに詳しくみる:財布の置き引きに遭うということもあった。・・・