離婚法律相談データバンク 保険に加入に関する離婚問題「保険に加入」の離婚事例:「結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例」 保険に加入に関する離婚問題の判例

保険に加入」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例

保険に加入」関する判例の原文を掲載:拶をしに被告の自宅マンションに行ったとこ・・・

「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文:拶をしに被告の自宅マンションに行ったとこ・・・

原文 ,被告の両親を横浜まで車で送ることになった。被告の両親は被告と子どもらと一緒に,横浜市内で食事を取ったあと,原告に挨拶をしに被告の自宅マンションに行ったところ,原告は子どもらを連れてマンションに閉じこもり被告らを15分間ほど閉め出した。原告は,その後被告を中に入れたが,今度は被告が怒って原告を突き飛ばし,原告は,左手関節部,右膝部に打撲を負った。その後,原告は,子どもらを連れて実家に戻り,以後別居が続いている。
 (14)被告は,東京家庭裁判所に離婚の調停を申し立て,平成13年8月8日,第1回調停期日が開かれ,平成14年5月14日,不調により終了した。
 2 争点(1)(慰謝料)について
   上記認定事実によれば,原告が,一歳前後の長女と出生直後の二女を保育するという妻にとって心身の疲労が激しくかつ精神的に不安定な状態にあり,夫の協力や支えを必要としていたところ,被告も深夜に及ぶ勤務や宿直勤務があり多忙な勤務のなかで,その悪条件にもかかわらず,子どもらを風呂に入れたり,連れて出かけたりし,あるいは,原告が1人で出かける際に子どもらを預かったりして育児については相当程度協力していたものの,上記原告の状態に照らすと,十分な支えができなかったことにより原被告の婚姻生活の破綻に至ったというべきである。そして,被告が,原告も含めて家族4人で時を過ごすことは少なく,それにもかかわらず,週末には,しばしば,午後や夜から出かけて女性を含む交遊をしていたことからすると,職場や友人としての付き合いの範囲内のものとしても,乳幼児2人の子育ての最中にある原告の立場からすると,そのような付き合いも必要最小限のものに限るよう期待するのも当然であって,上記婚姻生活の破綻はやむを得ないものというよりは,被告の行動が原告に対する配慮に欠けるも   さらに詳しくみる:のであり,その原因が被告により多くあると・・・