離婚法律相談データバンク 最中に関する離婚問題「最中」の離婚事例:「結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例」 最中に関する離婚問題の判例

最中」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例

最中」関する判例の原文を掲載:が多い開業医になるよう強く要求され,多忙・・・

「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文:が多い開業医になるよう強く要求され,多忙・・・

原文 が,最終的に離婚しかないと考えたのは,原告が子どもらを連れて出ていったときと供述し,その時点で原被告の婚姻生活が破綻したものと認められるし,以下の理由からも採用できない。
   被告は,開業医の娘である原告から,勤務医を辞めて収入が多い開業医になるよう強く要求され,多忙で収入的には恵まれないとしても大学病院での勤務はやりがいがあるという被告の考え方を原告は受け入れようとしなかったと主張するが,証拠(甲12,原告本人)によれば,原告は,原被告とも歯医者だから,開業するのもいいなとは思っていたが,強要したりしておらず,開業医でも勤務医でもどちらでもいいから,家族が住めるように家庭の経済をして欲しいと考えていたというのであって,原告から開業医になるよう強要されたとの被告の主張は採用できない。
   被告は,原告が,被告が女性と遊び歩いていると勝手に思いこみ,被告の勤務先である医局の上司に被告の勤務状況を電話で確認したり,被告の両親に被告の浮気を訴え被告をなじるような電話をするなどし,被告の鞄を無断で探り,鞄の中のカードや写真を破るなど被告の原告に対する信頼を裏切るような行動が見られるようになったと主張するが,原告が被告の勤務先に確認の電話をしたことが職場において被告の能力に疑念を抱かれるような執拗なものであったとは認められないし,被告が女性を含む交遊をしていたと認められるのは,上述のとおりであって,被告の両親に相談するのも通常のことである。原告が   さらに詳しくみる:被告の鞄を探ったことも離婚につながるよう・・・