「被告が長男」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻
「被告が長男」関する判例の原文を掲載:した(乙1の8頁,乙6,甲2の6頁,24・・・
「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:した(乙1の8頁,乙6,甲2の6頁,24・・・
| 原文 | リア)を手放してカーテレビ付きの新車(ヴィッツ)を約90万円で購入した(乙1の8頁,乙6,甲2の6頁,24頁)。 (6)被告は,平成12年12月中の被告の母親のバレエの発表会のリハーサルと本番の時,長男を原告の母親に預けて夜遅く帰宅したことがあった。この時,被告が原告の母親宅に長男を引き取りに行くと長男が原告の母親の部屋で就寝中であったため,新宿の居宅に戻って暖房をつけてこようとしたところ,住込みの看護士から叱責されたことがあった。被告は,同月又は同13年1月ころ,所沢市の実家に帰省中に過喚起症候群の発作を起こして受診し,ストレスによるものという診断を受けたことがあった(乙1の8頁,12頁,甲2の25頁)。 (7)原告の給与はC病院勤務時は最低でも1か月53万円余で多い月には月給だけで80万円を超えていたが,平成13年4月にFセンターに転職してからは1か月27万円余に低下した(甲3,30) (8)原告は,これに先立つ同年1月ころ,従前毎月分割弁済を続けてきた育英会から借り受けた奨学金の残額380万円余を一括で返済し,また同年5月ころにはバイクを約50万円で購入した。なお,原告は,このころまでにバイクも2回買い替えていた(甲5,12の5頁,乙9)。 (9)この間の平成13年3月ころから,被告は原告の母親の診療所へ出向いて夕食を作るようになり,長男,原告の母親,住込みの看護士と一緒に夕食をとるようになった。また,被告は,長男に水泳,体操教室や早期教育(公文式)などの習い事もさせていた。 (10)一方,原告は,b市に単身赴任後の平成13年4月にG銀行c支店に銀行預金口座を開設し,同年9月ころまでに原告のB銀行a支店の普通預金口座の取引明細書を取得した。そして,本件別居後の同年11月ころ,給与の振込先を上記G銀行c支店の口座に変更した(甲10の2頁,甲24)。 (11)原告は,平成13年12月に被告を受取人として締結していた**生命の保険を解約して150万円余の返戻金の支払を受けた。そして,同14年1月15日に64万円を支払って中古車を購入し,同月18日にはG銀行の上記口座から85万円を引き下ろすなどして,パソコンを購入したり,英会話教室の1年分のレッスン料を前払するなどし,同年3月ころまでに上記中古車代や生活費を含めて約270万円を支出した(甲19,24,27の1の1・2,27の2ないし4)。 (12)本件別居後に原告は離婚を求める調停を提起したが,離婚については合意が得られなかった。その一方で,平成14年10月,原告が,被告に対し,離婚成立まで婚姻費用として1か月10万円を支払うという調停が成立した(甲2の39頁)。 2 事実認定に対する補足説明 以上の認定に対し,原告の陳述書である甲2,7,8,9,22,29号証には,被告が原告との婚姻後から本件別居の時点まで,原告に隠して一貫して常時複数のバレエのレッスンや造花教室に通い続けていたかのようにいう部分がある。 しかし,原告自身,**バレエスクールに関しては,△△まで被告を送ったことや,被告の紹介で同スクールの教師の息子を診察したことを認めており,被告が原告に同スクールへの通学を隠したかったのであれば,このような行動をするとは考え難い。かえって,同スクールへの通学をもともと原告はきかされていたと認められ,あたかも本件別居後に調査して初めてこのことが判明したかのようにいう前記陳述書(特に甲7号証)の記載部分は採用し難い。その他のバレエのレッスンや造花教室に関する点についても乙10号証における被告の説明はそれなりに合理的で説得力のあるものということができ,これと異なる上記陳述書の記載部分はにわかに採用することができない。 また,原告の陳述書である甲2号証には,原告の○○市への単身赴任を望んだのは被告であったかのようにいう部分があるが,原告自身,被告が希望しても○○の官舎の合鍵を渡さなかったことを自認している点等に照らし,採用することができない。 その他上記陳述書及び原告の供述中,前記認定に反する部分はにわかに採用することができない。 3 争点(1)(離婚原因)について さらに詳しくみる: (1)原告の主張(ア)(必要な支出の・・・ |
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