「クラブ」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻
「クラブ」関する判例の原文を掲載:つけていたわけではないし(被告本人),い・・・
「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:つけていたわけではないし(被告本人),い・・・
| 原文 | も必ずしも明らかではない。仮にこの主張が,被告の提出した乙4号証の数値を基にしているとしても,被告は婚姻生活の当初を除いては家計簿をつけていたわけではないし(被告本人),いずれにしろ,上記の主張は,その性格上必ずしも厳密とはいい難い家計の収支に企業会計並みの厳密性を要求し,使途が立証できないものはすべて浪費又は隠匿であると断定するものであって,到底採用することができない。 したがって,この点に関する原告の主張も理由がない。 4 総括 以上のとおりであって,争点(1)に関する原告の主張は採用することができず,その主張する離婚原因の存在を認めることはできない。 第4 結論 よって,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第44部 裁判官 瀬戸口 壯 夫 |
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