離婚法律相談データバンク しっかりに関する離婚問題「しっかり」の離婚事例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」 しっかりに関する離婚問題の判例

しっかり」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻

しっかり」関する判例の原文を掲載:え特定していない。しかも,原告の供述によ・・・

「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:え特定していない。しかも,原告の供述によ・・・

原文 発言はなかったという疑いが否定できない。 
  加えて,被告が実家へ帰ったとする4回の時期についても,原告はあいまいな供述に終始して概括的にさえ特定していない。しかも,原告の供述によっても,平成8年4月の交通事故後は所沢の実家に帰っていた被告と合流して被告の運転で当時同居していた○○まで帰ってから地元の病院を受診したというのであり,あたかも交通事故に遭遇して直ちに病院を受診せねばならなかったため離婚の話ができなかったかのようにいう原告の陳述書(甲2号証)の記載は,これまたかなり誇張されているといわざるを得ない。その他,原告陳述書の記載には随所に誇張された表現が見受けられる。  
  さらに,本件において,原告が極めて膨大で微細にわたる陳述書を重ねて何通も提出していることに照らすと,通帳を見せると細かい出費の内容を執拗に問い質されるので開示しなかったといった被告の説明もあながち根拠のないものとはいえない。そして,原告が本件別居の直前まで取引明細の照会といった行動に出なかったことに照らすと,原告自身,大まかには家計状態を把握していたとうかがわれる。  
  以上のとおり,原告陳述書の前記記載やこれに沿う原告の供述には,いささか不自然な点や誇張された表現が多いというべきであって,にわかに採用することができない。原告は,生活費が月額4万円に抑えられていたと強調するが,証拠(原告本人)によっても,その内容は昼食代,煙草代や原告の趣味のパチンコ代   さらに詳しくみる:,飲酒代であったというのであって,他に必・・・