離婚法律相談データバンク 診療所に関する離婚問題「診療所」の離婚事例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」 診療所に関する離婚問題の判例

診療所」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻

診療所」関する判例の原文を掲載: 総括    以上のとおりであって,争点・・・

「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文: 総括    以上のとおりであって,争点・・・

原文 密性を要求し,使途が立証できないものはすべて浪費又は隠匿であると断定するものであって,到底採用することができない。  
  したがって,この点に関する原告の主張も理由がない。 
4 総括 
  以上のとおりであって,争点(1)に関する原告の主張は採用することができず,その主張する離婚原因の存在を認めることはできない。
第4 結論 
  よって,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。  
  東京地方裁判所民事第44部  
      裁判官  瀬戸口 壯 夫