「早期」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻
「早期」関する判例の原文を掲載:おいてそのような家計についての説明義務が・・・
「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:おいてそのような家計についての説明義務が・・・
| 原文 | 4月から同年6月まではアパート代を加味して月13万円,同年7月以降は月7万円をさらに原告に渡していたし,冠婚葬祭費や学会費は原告が別途必要に応じて持ち出していた。また,被告は家計状態や預貯金残高の詳細な開示は行っていないが,夫婦間においてそのような家計についての説明義務がどこまで存在するのかは疑問である上,原告は,少なくとも収入の額については正確に認識し,支出の概略についてもある程度把握していたのであって,被告が原告に対して家計状態や預貯金残高を隠したとはいえない。原告のいう口論の実態は,原告が,普通の夫婦であればお互いに許し合っていくべき出来事や事柄の一つ一つを意識的に抽出して被告を執拗に繰り返し責め立てるというものであり,被告はこれを避けるために2度ほど実家に戻ったことがあるにとどまる。 (イ)同(イ)は否認する。被告が原告の主張するような約束をしたことはない。被告がバレエのレッスンや造花教室に費した時間はそれ程多いわけではなく,少なくとも長男が生まれるまでは,多忙で帰宅の遅い夫の帰りを待つ妻として,昼間の時間を家事だけでなくこのような趣味に充てることは何ら非難されるべきことではない。その費用も平均で月額2,3万円程度で,医師の妻の趣味として常識的な範囲であり,浪費には当たらない。 (ウ)同(ウ)は否認する。原告は,預金がなくなったと非難するが,平成13年1月に原告の奨学金の一括返済や原告のバイクの購入などの出費が重なったこと等のために預金を取り崩す必要があったことを考慮していない。原告の主張は さらに詳しくみる:,正確な経理が要求されている会社経営と家・・・ |
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