離婚法律相談データバンク 数値に関する離婚問題「数値」の離婚事例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」 数値に関する離婚問題の判例

数値」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻

数値」関する判例の原文を掲載:れば,次の事実を認めることができ,後記2・・・

「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:れば,次の事実を認めることができ,後記2・・・

原文 当である。  
 イ 被告の主張   
  否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
 1 事実経過 
  前提事実に加え,証拠(被告本人,原告本人,乙3,13,14,甲29及び以下括弧内記載の書証)によれば,次の事実を認めることができ,後記2で補足説明するとおり,これを覆すに足りる証拠はない。
(1)被告は,婚姻前から,被告の実家で母親のレッスンを受ける傍ら,助手として生徒を教えており,原告との婚姻後も,実家にバレエのレッスンに行くほか,イギリスに本拠のある****という団体の試験を受けるために**バレエ教室へ行ったり,その準備のために東京都**区△△にある**バレエスクールに通ったりしたことがあった。原告は,通勤途中に△△まで被告を送ったり,D病院に勤務していたころに被告の依頼で同スクールのバレエ教師の息子を診察したことがあった。また,被告は,新宿区**にある****というオープンチケット制のバレエ教室に行ったこともあった(乙10,甲7の35頁,50頁)。 
(2)また,被告は,平成7年8月から同10年9月にかけて,月2回の割合で****が主宰する造花教室(アトリエ**。アートフラワー**,****も名称は異なるが同一の教室)に通っていた(乙10,甲7の39頁)。 
(3)被告は,中野区××に転居後の平成9年10月ころ,原告の母親の診療所を手伝うことを考えて医療事務2級の資格を取得した(乙1の8頁)。 
(4)被告は,平成10年11月に長男が生まれてからは,あまり実家のバレエのレッスンに行けなくなり,スポーツクラブ(**スポーツクラブ。後に***スポーツクラブに改称)の会員となって時折息抜きに行き,近くにあった新宿区内の造花教室(**フラワーデザイン)に不定期的に通う程度となった(乙10)。 
(5)原告が平成11年4月からC病院に勤務する際,病院側は家族用   さらに詳しくみる:の官舎を用意したが,原告は,被告に対し,・・・

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