離婚法律相談データバンク 当初から口論に関する離婚問題「当初から口論」の離婚事例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」 当初から口論に関する離婚問題の判例

当初から口論」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻

当初から口論」関する判例の原文を掲載:ん息があり,食事に配慮が必要であるが,バ・・・

「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:ん息があり,食事に配慮が必要であるが,バ・・・

原文 てきたのに,転勤を口実に被告と長男を残して単身で居住して好き勝手な生活を送ったり,原告独自の特殊な価値観や結婚観から物事を一方的に決めつけて被告を繰り返し責め立てたりした原告にある。 
(2)親権者の指定  
 ア 原告の主張  
   長男には小児ぜん息があり,食事に配慮が必要であるが,バレエや造花といった趣味で多忙で買い食いの多い被告では十分な配慮が期待できない上,被告やその実家の父母は社会常識に欠けている。一方,原告の母親は,常識的で人間性の豊かな人物で,責任を持って孫に当たる長男を一人前の人間に育て上げるとの決意を固めているから,長男の親権者としては原告を指定するのが相当である。  
 イ 被告の主張   
  否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
 1 事実経過 
  前提事実に加え,証拠(被告本人,原告本人,乙3,13,14,甲29及び以下括弧内記載の書証)によれば,次の事実を認めることができ,後記2で補足説明するとおり,これを覆すに足りる証拠はない。
(1)被告は,婚姻前から,被告の実家で母親のレッスンを受ける傍ら,助手として生徒を教えており,原告との婚姻後も,実家にバレエのレッスンに行くほか,イギリスに本拠のある****という団体の試験を受けるために**バレエ教室へ行ったり,その準備のために東京都**区△△にある**バレエスクールに通ったりしたことがあった。原告は,通勤途中に△△まで被告を送ったり,D病院に勤務していたころに被告の依頼で同スクールのバレエ教師の息子を診察したことがあった。また,被告は,新宿区**にある*   さらに詳しくみる:***というオープンチケット制のバレエ教・・・

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