「昼食代」に関する離婚事例・判例
「昼食代」に関する事例:「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」
「昼食代」に関する事例:「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」
キーポイント | 裁判による離婚が認められるためには、法律に定められている「今後結婚生活を継続していくことが難しい重大な理由があること」が挙げられます。 夫の主張する妻の趣味への浪費癖が、結婚関係を破綻させた原因であるかどうかについて、裁判所がどう判断するかが当判例のポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である夫は、妻と平成7年6月10日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2.夫と妻のすれ違い 夫と妻の間には、平成10年11月24日に長男の太郎(仮名)が誕生しました。 また夫は、平成11年4月から妻と太郎を自宅に残し、仕事上単身で各地に居住し、週末だけ自宅に戻る生活を繰り返すようになりました。 妻は、趣味の幼少時からのバレエの練習や、造花の教室に通っていました。 3.夫婦の別居 妻は、平成13年10月に夫と口論の末に、太郎を連れて妻の実家に戻り、現在まで妻が太郎の養育をしています。 4.夫が当判例の裁判を起こす 夫は、妻を相手として平成14年に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1.夫の離婚請求は認められない 夫は、妻が家事を全くやらず、バレエや造花など趣味に異常なまでに没頭し金銭を浪費したことが、結婚生活を破綻させた原因として主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。 また裁判所は、妻が趣味に対して没頭する度合いが異常とは認めず、通常の範囲内であることを示しています。 2.子供の親権者を夫とすることも認められない 夫の離婚請求が認められない以上、子供の親権者を夫にすることについても争う理由がないとして、裁判所は棄却しています。 |
原文 | 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長男Aの親権者を原告と指定する。 第2 事案の概要 1 本件は,原告が,被告に婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して離婚を求め,両者間の長男の親権者を原告と指定するよう申し立てた事案である。 2 前提事実(甲2,乙1,13及び以下括弧内記載の書証並びに弁論の全趣旨によって認めることができる。) (1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,平成7年6月10日に婚姻の届出をし,同年10月10日に結婚式を挙げた夫婦である(甲1)。 (2)原告は勤務医であり,被告は薬剤師の免許を保有して製薬会社に勤務していたが,原告との婚姻後は専業主婦となった。 (3)婚姻後,原告は,給与振込先のB銀行a支店の預金通帳や届出印,キャッシュカードを被告に預け,原,被告夫婦の家計の管理は被告が行ってきた(乙4)。 (4)原,被告夫婦は,婚姻後平成9年3月まで当時原告が勤務していたC病院の官舎に入居して○○市で同居生活をし,その後,原告が平成9年7月ころ,D病院分院の勤務となったのに伴って,中野区××のアパートを賃借して転居した。 (5)原告の父親は既に死亡しており,原告の母親は新宿区内で診療所(名称・E診療所)を経営していた。原,被告夫婦は,平成10年4月に同診療所の裏の原告の母親が所有していた居宅(以下「新宿の居宅」という。)に転居し,同年11月24日には長男A(以下「長男」という。)をもうけた(甲1)。 (6)原告は,平成11年4月からC病院に医長として勤務するようになり,被告と長男を新宿の居宅に残したまま,○○市の官舎に単身で居住して,週末だけ新宿の居宅に戻ってくるようになった。 (7)原告は,平成13年4月に千葉県にあるFセンターに研究員として勤務するようになり,引き続き新宿の居宅に被告と長男を残して千葉県b市でアパートを賃借して単身で居住するようになった。 (8)被告の母親はバレエ教室を営んでおり,被告も幼少時からバレエの練習を続け,婚姻後もその期間や頻度はともかくとして,バレエのレッスンに通い,また,造花(アートフラワー)の教室にも通っていた。 (9)被告は,同年10月21日ころ,原告と口論の末に長男を連れて埼玉県所沢市の肩書地の被告の実家に戻って以後別居状態となり,現在まで被告が長男を監護養育している。 3 争点及び当事者の主張 (1)離婚原因の有無 ア 原告の主張 (ア)被告は,原告に対しては,貯蓄のためとして,婚姻当初,その生活費を月額4万円に制限して,原告が医学書購入費,冠婚葬祭費,交際費その他必要とする費用を要求しても,激怒してこれを拒絶し,原告が度々家計状態や預貯金残高の開示や説明を求めても,一切拒否して応じなかった。そのため,原,被告間には婚姻当初から口論が繰り返されたが,その度に被告は,原告の預金通帳,銀行届出印,キャッシュカード等を持って実家に帰ってしまい,原告は,その間,生活費にも窮する耐乏生活を強いられた。このようなことが挙式後半年間で4回も繰り返された。 (イ)原告と被告は,婚姻の際,家事をしっかりやっていれば週1回のバレエの練習はかまわないと約束していた。しかし,被告は,この約束に反し,平成8年1月ころには日中家に電話してもほとんど不在で,1週間に4回もバレエに行くなど,バレエのレッスンや造花に主婦の趣味の範囲を超え さらに詳しくみる:しっかりやっていれば週1回のバレエの練習・・・ |
関連キーワード | 離婚,浪費,親権,請求棄却,有責配偶者 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 ②長男の親権者を夫と認めてもらうこと |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地判平成17年9月2日(平成14年(タ)第953号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「妻の浪費癖による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 夫婦の出会いと結婚 夫と妻は、平成13年2月頃、携帯の出会い系でメールを通して知り合い同年4月に初めて直接会い、5月に妻の姓を名乗り結婚をしました。 妻には、連れ子として二人の子供が居たが、夫と養子縁組をして家族となりました。 2 結婚後の生活について 結婚後、妻は夫の給料をすべて管理して、夫には昼食代1,000円以外には小遣いを渡しませんでした。 また、同年6月には、妻の母親と同居するようになりました。 3 車の売却と一戸建てに転居 同年7月に、妻の母親は車を購入しました。その後、夫名義の車が車検切れになっており、また夫が過去に事故を起こして車検が通りにくくなっていたこともあり、夫の車名義を妻の母親に変更しました。 その後、夫の車は売却され、夫は自転車通勤をするようになりました。 同年9月には、家賃節約のために一戸建てに転居しました。その際、妻の母親は名古屋へ転居していきました。 4 名古屋への転居をめぐる状況 平成14年1月13日付で、妻は夫の勤務先店長宛てに名古屋への転勤希望をする旨の手紙を書き、夫に提出させました。 同年2月、妻は子供たちを連れて名古屋の母親のところへ行きました。 その後、4人家族なので夫に対して給料の4分の1である5万5千円で生活するように言い、夫の会社の寮などで生活をするように言いつけました。 しかし、会社の寮は年齢制限がかかって住めない、夫の両親と相談したいので電車賃が欲しいと妻に伝えたところ、妻は激怒して反論できない夫に対し一方的に罵声を浴びせました。 5 夫婦の別居 夫の両親と妻は初めて会い、そこで夫の両親から離婚前提での話し合いをしたが双方まとまらず、妻は名古屋市内のマンションへ転居していきました。 その際に、妻は夫の所有物である写真・手紙や家財道具などを勝手に処分してしまいました。 6 1度目の離婚調停と子供との離縁 夫の両親主体で、離婚調停を行いました。双方離婚することには同意していましたが、財産的な条件について折り合いがつかず、不成立となりました。 夫は、その後養子縁組をした二人の子供と離縁しました。 7 夫が再度今回の訴えを起こしました |
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判例要約 | 1 夫と妻との離婚を認める 夫婦双方、離婚に歯同意しておりすでに別居状態にあることから、夫婦生活は破綻し、離婚を認めるものとする。 2 夫の請求を一部認める 妻が夫の両親との接触を避け、また夫に対しても言葉の暴力を浴びせたり、夫の思い出の写真や手紙、家財道具を勝手に処分したりと配慮に欠ける行動が目立っていました。 よって、妻は夫に対して精神的苦痛を与えたとして、慰謝料100万円を支払うのが相当と判断されました。 |
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