「昼食代」に関する事例の判例原文:妻の浪費癖による結婚生活の破綻
「昼食代」関する判例の原文を掲載:男には小児ぜん息があり,食事に配慮が必要・・・
「夫が妻に浪費癖があるとして離婚請求をしたが、夫の主張が認められなかった判例」の判例原文:男には小児ぜん息があり,食事に配慮が必要・・・
| 原文 | して単身で居住して好き勝手な生活を送ったり,原告独自の特殊な価値観や結婚観から物事を一方的に決めつけて被告を繰り返し責め立てたりした原告にある。 (2)親権者の指定 ア 原告の主張 長男には小児ぜん息があり,食事に配慮が必要であるが,バレエや造花といった趣味で多忙で買い食いの多い被告では十分な配慮が期待できない上,被告やその実家の父母は社会常識に欠けている。一方,原告の母親は,常識的で人間性の豊かな人物で,責任を持って孫に当たる長男を一人前の人間に育て上げるとの決意を固めているから,長男の親権者としては原告を指定するのが相当である。 イ 被告の主張 否認ないし争う。 第3 当裁判所の判断 1 事実経過 前提事実に加え,証拠(被告本人,原告本人,乙3,13,14,甲29及び以下括弧内記載の書証)によれば,次の事実を認めることができ,後記2で補足説明するとおり,これを覆すに足りる証拠はない。 (1)被告は,婚姻前から,被告の実家で母親のレッスンを受ける傍ら,助手として生徒を教えており,原告との婚姻後も,実家にバレエのレッスンに行くほか,イギリスに本拠のある****という団体の試験を受けるために**バレエ教室へ行ったり,その準備のために東京都**区△△にある**バレエスクールに通ったりしたことがあった。原告は,通勤途中に△△まで被告を送ったり,D病院に勤務していたころに被告の依頼で同スクールのバレエ教師の息子を診察したことがあった。また,被告は,新宿区**にある****というオープンチケット制のバレエ教室に行ったこともあった(乙10,甲7の35頁,50頁)。 (2)また,被告は,平成7年8月から同10年9月にかけて,月2回の割合で****が主宰する造花教室(アトリエ**。アートフラワー**,****も名称は異なるが同一の教室)に通っていた(乙10,甲7の39頁)。 (3)被告は,中野区××に転居後の平成9年10月ころ,原告の母親の診療所を手伝うことを考えて医療事務2級の資格を取得した(乙1の8頁)。 (4)被告は,平成10年11月に長男が生まれてからは,あまり実家のバレエのレッスンに行けなくなり,スポーツクラブ(**スポーツクラブ。後に***スポーツクラブに改称)の会員となって時折息抜きに行き,近くにあった新宿区内の造花教室(**フラワーデザイン)に不定期的に通う程度となった(乙10)。 (5)原告が平成1 さらに詳しくみる:1年4月からC病院に勤務する際,病院側は・・・ |
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