離婚法律相談データバンク 「午前時分」に関する離婚問題事例、「午前時分」の離婚事例・判例:「妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻」

午前時分」に関する離婚事例・判例

午前時分」に関する事例:「妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻」

「午前時分」に関する事例:「宗教活動と離婚請求」

キーポイント ①離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
当事件では夫婦から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。
②離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
当事件では、結婚を破たんする原因が夫だけに存在しているのかが判断しようとしています。
②子供の親権については、子供の現在の生活状況を考慮し判断しようとしています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(被告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(原告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と昭和54年5月1日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。

2 妻の信仰
結婚後、妻は仕事上の悩み、子供の教育の問題から、宗教(エホバの証人)にのめり込むようになりました。

3 夫婦間の衝突
妻の信仰する宗教は、輸血を許さない、正月などの儀式を行わない、先祖崇拝は禁じられているため墓参りをしても手を合わせない、等の教義があるため、夫は不満を持ちはじめ夫婦関係に亀裂が生じます。

4 婚姻関係の破綻
夫は妻が子供をつれて日曜の集会に行くことに反対し、暴力をふるってでも宗教活動を制止しようとするようになりました。
その後、衝突が大きくなったことから、夫婦は別居状態になり、子供は夫の両親の下で生活するようになりました。

5 別居状態から離婚請求へ
夫は妻の行動が改善しないこと、婚姻関係が破綻していることを理由として裁判所に離婚請求、子供の親権の主張を行いました。
判例要約 1 結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります
妻の信仰及びその宗教活動について夫婦間の対立は深刻であり、夫の離婚意思も固く、7年間も別居していたことからしても、継続する理由はないと判断しています。

2 婚姻の破綻の責任が夫(原告)だけに存在しておらず、夫(原告)は離婚の原因を作ったとは言えず、離婚請求ができます
妻の宗教活動を暴力をもって制止しようとした点は許されないことです。
しかし、夫のこういった制止行動だけを理由として婚姻関係が破綻したとはいえません。
当裁判では妻の宗教活動も婚姻関係の破綻に重大な影響を与えていると判断しています。

3 子供の親権者は、夫(原告)と裁判所は判断しました
子供は夫の両親の下で安定した生活を送っているため、親権者は夫とすべきと判断しています。
原文 主   文

 一 原告と被告は離婚する。
 二 原告と被告問の長男一郎(昭和五五年一月二九日生)及び長女良子(昭和五九年四月一三日生)の親権者を原告と定める。
 三 訴訟費用は被告の負担とする。

       事   実

第一 当事者の申立
 一 原告
 主文と同旨
 二 被告
  1 原告の請求を棄却する。
  2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
 一 請求の原因
  1 原告と被告は昭和五四年五月一日に婚姻した夫婦であり、その間に長男一郎(昭和五五年一月二九日生)及び長女良子(昭和五九年四月一三日生)がいる。
  2 離婚原因
 被告は昭和五七年一一月ころ「エホバの証人」の伝道者の勧誘を受け、二、三度集会に出席するうち信仰にのめり込むようになった。昭和六○年一一月ころからは毎日曜日には必ずエホバの証人の集会に出るようになり、原告が家族でどこかに出掛けようと誘っても断り、言い争いが絶えなくなった。更に、被告は嫌がる子供を連れて夜の勉強会と称する集会にも出席するようになり、原被告間の言い争いも更に激しくなった。原告は家庭を守るために被告の両親とともに信仰の中止を懇請したが、被告は聞き入れなかった。
 被告は、昭和六一年四月末ころ原告と言い争いの末原告が被告を殴ったこともおって、門司市の実家に帰り別居している。原被告の別居は六年半以上にも及び、原被告の夫婦関係は完全に破綻している。被告の宗教活動が続く限り円満な夫婦関係の回復はできないし、被告との同居は子供の育成上悪影響を与える。なお、被告の将来の生活費については、原告は一括して相当額の金員を支払う用意がある。
 右事実は、民法七七○条一項五号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する。
  3 親権者
 子供二人は、昭和六一年八月から原告の両親のもとで養育され、原告が広島支店勤務となった平成二年四月からは、原告及び原告の両親とともに生活し、その生活は安定している。したがって、子供二人の親権者は父である原告と定めるべきである。
 二 請求原因に対する被告の答弁及び主張
  1 請求の原因1の事実は認める。
  2 同2は争う。被告は昭和五七年九月エホバの証人のクリスチャンの訪問を受けたのをきっかけとして聖書を勉強するようになった。これは、長男の教育の問題や原告がうつ病になって悩んでいたことなどから勉強を始めたのである。原告主張のように信仰にのめり込むようになったことはなかった。原告は、昭和六○年六月ころ、輸血の事件があり、エホバの証人は子供を死なせる宗教だと言って突然反対し始めて口もきかなくなり、被告が日曜日の集会に行くのを暴力で阻止するようになった。夜の集まりに出席したのは一度だけであり、子供二人は小さかったため連れて行かざるをえなかった。被告は妻としても母としてもそれまでと同様に勤勉に努めてきた。しかるに原告は被告に対し執拗な暴力で信仰の中止を迫り、被告は原告の暴力に耐えきれなくなり、昭和六一年五月ころ門司の実家に帰り別居生活が始まった。別居後も相当期間は原被告双方が婚姻の継続を希望して交渉が続いていた。被告の宗教活動は自宅での聖書の勉強会や週一回程度の集会への参加にとどまり、原告が被告の信仰を尊重し、被告もまた宗教上の信条に固執しないようにすれば、夫婦共同生活の回復は可能であるから、婚姻を継続し難い重大な事由があるとはいえない。
第三 証拠関係
 本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるからこれを引用する。

       理   由

 一 記録   さらに詳しくみる:の勉強会や週一回程度の集会への参加にとど・・・
関連キーワード 信仰,暴力,離婚,宗教,エホバ
原告側の請求内容 ①離婚請求
②親権の請求
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 広島地方裁判所判決/平成4年(タ)第5号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和59年12月ころに共同生活を始めて、昭和60年1月16日に結婚しました。
結婚当時、妻は看護師、夫はコックをしていました。
昭和61年に長男の太郎(仮名)を、平成元年に二男の次郎(仮名)をもうけました。夫婦は、昼間に子供を保育所に預けて共働きを続けました。
2 夫婦関係の悪化
太郎が昭和61年に生まれた後、妻と夫が互いに時間を調節しながら育児をしなければならない状況にあったので、妻は夫にできる限り定時に帰宅して育児に協力してくれることを望んでいました。
しかし、夫は終業時間が遅いのに加えて、セカンドチーフという中堅の役職の立場上、上司や後輩とのつきあいで終業後に飲みに行く機会が多く、飲みに行けば午前2~3時になり、時には午前4~5時になるなど、帰宅時間は不整でした。
夫は初めのころは、飲みに行く時は妻に電話を入れていました。しかし、妻はお酒を飲みに行くことが仕事上の付き合いになることを理解できず、夫は遊んでいると決め付け、夫から電話が掛かってきた時や帰宅した時、一方的に夫をなじったりしました。
3 夫婦関係の更なる悪化
夫は妻に現在の職を辞めて、独立の店を出したいとの話をしました。妻は、当時の貯蓄は400万円しかなかったことと、子育てのこともあり、夫の話を無謀だと考えて取り合いませんでした。
逆に妻の怒りはエスカレートして、夫の帰りが遅くなると朝まで夫をなじったり、「あんたなんか出ていきなさいよ。早く出て行って。」等とわめいたりしました。
また、夫が帰宅したときにドアチェーンが掛けられていて、部屋に入れずに仕方なく知人の家に泊めてもらったり、夫が帰宅した時に枕や服がズタズタに破られて玄関に投げ捨てられていることも何回かありました。
4 夫が離婚を決意
平成5年3月ころ、夫と妻は顔を合わせる度にけんかをするようになり、夫は家に帰らないで知人の家に泊めてもらうことが多くなりました。
そのころ、夫が家から荷物を持ち出す際に、妻とけんかになり、妻が台所から包丁を持ち出したことがありました。夫はこれをきっかけに妻との離婚を決意しました。
5 夫が離婚調停を申立てる
夫は平成6年初めころ、妻と離婚するために調停を申立てました。しかし、妻が解決金として250万円、養育費としてつき10万円という、当時の夫の収入では困難な要求をしたため、話し合いがつかずに終わりました。
6 夫と妻の収入
夫は平成6年4月ころ、学校給食関係の職員になり、現在の収入は手取りで月々23万円です。(ボーナスを除く)別居後、夫は妻に月々5万円の養育費を支払っていて、平成13年ころから月々6万円に増額しました。
妻は東京区内の病院施設で勤務して、主任主事の役職に就いています。年収は800万円弱(手取りは600万円くらい)で、平成7年に分譲マンションを購入して、子供達と一緒に生活しています。
判例要約 1 夫と妻を離婚する
夫は妻と夫婦としての関係を修復、継続する意欲を全く失っています。妻については、子供のために法律上形式的には夫婦であることを望んでいるだけで、実質的に夫婦関係を修復する意欲は全くありません。また、別居関係が約10年におよんでいることからすれば、夫と妻の婚姻関係は、回復、継続がほぼ期待できない状態で、完全に破綻しています。
また、離婚の請求は、離婚原因を作ったものからはできないとする大原則があります。
妻は、帰宅時間を調整して子育てを手伝うような配慮が不足していた夫の態度が、夫婦関係を悪くさせた発端となっているとして、離婚の原因を作った夫からの離婚請求は認められないと主張しています。
しかし、妻も夫の仕事等についての立場に対して全く理解を示さず、一方的に夫が悪いと決め付け、単なる夫婦喧嘩の範囲を超えて夫を非難する行動を取り続けました。このことが、夫婦間の溝を深くしてき。別居に至った大きな原因となったことも否定できません。
よって、夫のだけが婚姻関係破綻の唯一の原因であるとはいえないため、夫からの離婚請求は認められます。
2 長男、二男の親権は妻に
長男と二男が妻と同居して、妻の養育を受けている状態がほぼ10年間継続しています。
その現状をあえて変更して夫に親権を与えるべき理由は何も存在していません。また、夫より妻の方が収入が安定していて、子供たちの意向にも反しないと推測されます。よって、長男、二男の親権は妻と定めるのが相当です。

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