離婚法律相談データバンク 口頭弁論終結時に関する離婚問題「口頭弁論終結時」の離婚事例:「夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻」 口頭弁論終結時に関する離婚問題の判例

口頭弁論終結時」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻

口頭弁論終結時」関する判例の原文を掲載:告との婚姻関係は既に破綻し,これを継続し・・・

「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文:告との婚姻関係は既に破綻し,これを継続し・・・

原文 住しうる場所が確保されたものと考えるのが合理的であること,D自身は,原告の両親に対し,平成8年に来日した後から,原告とは男女関係にあった旨を述べていること(乙31)に照らし,信用できない。
 3 争点(2)(本件離婚請求が信義則に反するか否か)について
   前記認定判断のとおり,原告と被告との婚姻関係は既に破綻し,これを継続し難い重大な事由があるもの(民法770条1項5号)と認められるが,その婚姻は原告の行動により破綻したものと認められ,本件請求はいわゆる有責配偶者からの離婚請求に該当するものというべきである。
   ところで,有責配偶者からの離婚請求であっても,別居の期間が相当の長期間であり,しかも当事者間に未成熟の子がいない場合においては,相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない限り,これを認容すべきである。
   これを本件についてみると,前記認定事実によれば,原告と被告との同居期間は,婚姻前の同棲期間を含めて約20年間(ただし,途中に,原告が,中国に単身赴任をしている期間がある。)に及んだものの,別居後,9年間を経過し,また,当事者間の子であるAは既に26歳に達しているのだから,前記のような特段の事情が認められない限り,本件離婚請求はこれを認容するのが相当である。そして,本件においては,原告の側で,現在被告が居住している不動産の持分権を財産分与として被告に譲渡するとともに,一定額の離婚給付を行う旨の意向を示していること,被告において,特に就業する   さらに詳しくみる:に当たっての障害となる疾病等が存在すると・・・

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