離婚法律相談データバンク 落ち度に関する離婚問題「落ち度」の離婚事例:「夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻」 落ち度に関する離婚問題の判例

落ち度」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻

落ち度」関する判例の原文を掲載:,B大学宿舎を訪問したところ,宿舎の部屋・・・

「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文:,B大学宿舎を訪問したところ,宿舎の部屋・・・

原文 ど,親しくなり,その後,Dが,平成5年3月21日から同年9月下旬ころまで,H大学に留学生として来日したが,同年7月から同年9月中旬ころにかけて,原告は,無断外泊を重ねるようになった。
     また,原告が,平成6年にB大学に赴任した後,被告とAで,B大学宿舎を訪問したところ,宿舎の部屋には上半身裸の原告とDがいたことがあった。
     Dは,平成8年末に原告の勤務先であるI大学の研究生になるために再び来日し,原告の当時寄宿していたウィークリーマンションのある**町内に住むようになった。その後,原告が,平成10年9月にマンションを購入した翌月には,Dは,そのマンションから徒歩数分の距離にあるアパートを借りて,荷物置き場として使用するようになっており,このころには,原告とDとは同棲していたものと推測される。
     Dは,平成12年4月から,J短大で非常勤講師として勤務するようになり,同年6月中には,前記アパートから退去している。
     原告とDとの間には,平成14年2月に誕生した子供がおり,原告は,その子を認知している。
     このように,仮に原告と被告との婚姻関係が破綻しているとしても,その原因は原告の女性関係にある。
 (2)本件離婚請求が信義則に反するか否か
   (原告の主張)
    仮に原告とDとの男女関係が,原告と被告との婚姻関係の破綻原因に挙げられるとしても,次に述べる事情に照らせば,原告の本件離婚請求が信義誠実の原則に反するとまではいえない。
    すなわち,原告が平成7年6月に別居を開始して以来,既に9年以上が経過していること,夫婦関係の破綻の重要な要因として,価値観の相違や性格の不一致があること,Aは既に大学を卒業しており,未成熟子は存在しないこと,一方,原告とDとの間には,前記のとおり子がいること,原告は,被告及びAに対して生活費として毎月20万円を送金してきたこと,被告は結婚相談所の仕事をしていること,原告は,財産分与として別紙物件目録記載の各不動産の原告持分を移転する用意があることからすれば,離婚により,被告が極めて過酷な状態におかれるなどの著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が存在しないことは明らかであり,原告の本件離婚請求は信義誠実の原則に反しない。
   (被告の主張)
    原告の本件請求は,被告を極めて過酷な状況におくような,信義誠実の原則に反するものであり,認められるべきではない。
    別居期間が9年を超えているとしても,それは,原告が,同居義務を怠り,一方的に家を出たことによるものであり,また,同棲期間を含めた20年以上の同居期間との対比からすれば,9年の別居期間は長きに相当するというほどではない。
    原告は,婚姻関係破綻の理由として,性格の不一致やAの教育問題を挙げているが,これは事実に反するものであり,被告やAの心を傷つけ,また,信頼を裏切る行為である。
    また,原告は,平成11年にも,被告に対して離婚請求訴訟を提起しているが(平成11年(タ)第400号,以下「前件訴訟」という。),その原告本人尋問において,Dとの交際を隠し,虚偽の事実を述べるなど,誠実さが欠如している。
    原告もDも,共に教育者の立場にあるものであるにもかかわらず,不倫という状況で子供をもうけるなど,法に従う真摯さが欠如している。
    仮に,離婚という結果が生じると,現在,52歳で生活能力のない被告は,経済的にも困窮する結果になり,また,その精神的打撃も甚大である。他方,Dは,大学の講師として十分な報酬を得ており,生活力を危惧する必要はない。
    これらの事情によれば,離婚後の被告が極めて過酷な状況におかれるのは明らかであり,又,原告の行為は,著しく社会的正義に反するものであるから,原告の本件離婚請求は,信義誠実の原則に反するものとして許されない。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1ないし4,7ないし9,乙2ないし11,14,17,21,24,26ないし33,43,46ないし49,62,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
 (1)原告と被告は,小学校,高校の同窓生で,昭和46年6月ころ,K高校の同窓会で再開して以来,交際するようになり,昭和49年ころから同棲を始めた。原告と被告は,昭和50年にそれぞれ大学を卒業後,昭和51年4月に結婚し,昭和**年*月*日には,長女Aが誕生した。
 (2)原告は,大学卒業後,L大学大学院に進学し,大学院修了後は,L大学助手,M女子大学専任講師   さらに詳しくみる:等を経て,現在,I大学の教授であり,日本・・・

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