離婚法律相談データバンク 原告が自宅に関する離婚問題「原告が自宅」の離婚事例:「結婚生活を継続するための努力を夫が怠った事例」 原告が自宅に関する離婚問題の判例

原告が自宅」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続するための努力を夫が怠った事例

原告が自宅」関する判例の原文を掲載:1のとおり,原告と被告の婚姻関係が回復し・・・

「浮気をした上に、これ以上結婚生活を継続しようと努力をしなかった夫による離婚の請求のため、離婚が認められなかった判例」の判例原文:1のとおり,原告と被告の婚姻関係が回復し・・・

原文 ると主張している。
    しかし,前記第3,1で認定したところによれば,被告の言動が婚姻関係破綻の主たる原因であるとは到底言えない。
 (3)むしろ,前記第3,1のとおり,原告と被告の婚姻関係が回復し難い程度にまで破綻するに至ったのには,被告が不妊治療等のため心身に相当の負担を負っている状況にあったにもかかわらず,原告が不貞に及び,さらに,不貞が明らかとなった後も,原告の母との関係を改善するため,夕食や週末の外食など相当の時間を原告の母とともに過ごすようにするなど,関係修復のための努力を被告が過重に担っていることに配慮せず,他方自らはその努力を十分にはせず,被告への愛情が失せると婚姻生活について夫婦で問い直そうともしないまま,一方的に自宅を去った,自己中心的な原告の言動によるところがはるかに大きいと言うほかない。
    したがって,原告の本訴請求は,有責配偶者からのものであって,原告,被告間に子がいないなどその他の事情を考慮しても,信義則に反し許されない。
第4 結論
   以上によれば,原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第48部
        裁 判 官   槐   智 子

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