離婚法律相談データバンク被告が婚姻費用 に関する離婚問題事例

被告が婚姻費用に関する離婚事例

被告が婚姻費用」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「被告が婚姻費用」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「浮気をした上に、これ以上結婚生活を継続しようと努力をしなかった夫による離婚の請求のため、離婚が認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
夫の離婚請求において、夫と妻の結婚生活は回復できないほど悪くなっているか?離婚の原因を作ったのは夫の方であり、離婚の原因を作った夫からの離婚請求は許されないのか?が問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

①結婚
当事件の当事者である夫と妻は、平成10年9月30日に婚姻届を出し夫婦になりました。
②妻の不妊治療
妻は平成12年2月不妊治療を開始し、その後平成14年から12月までの間に計10回の体外受精を行ったが妊娠はできませんでした。
③夫の浮気
妻が興信所に依頼したことにより、麻酔医として総合病院に勤務している夫は、
平成13年2月ころから同じ病院に勤める研修医の女性鈴木(仮名)と浮気をしていることが判明しました。
④親族で話し合い
夫の浮気が判明し、夫・妻・夫の母の3人で話し合い、妻と夫はやり直すことになりました。
3人は一緒に食事や旅行をしました。
⑤別居生活の始まり
平成14年1月ころから、夫の母は妻と口を利かなくなり、そういった状況が辛いという妻に対して、
夫は離婚したいと言い、荷物を持って実家に戻りました。
⑥妻の生活費
妻は夫名義の預金通帳を持っており、夫から婚姻費用が支払われるようになるまでの間、夫の預金を払い戻して生活費に充てていました。
⑦夫が調停を起こす
夫は、夫婦関係調整の調停を起こしましたが、平成15年12月17日に不成立となりました。
⑧夫が裁判を起こす
夫が当判例の離婚の裁判を起こし、妻が取下げたが夫は同意しませんでした。

「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」

キーポイント この事件のキーポイントは夫と妻の間の夫婦関係に結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由があるかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
①結婚
妻は昭和48年5月17日に結婚し、長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)を出産しました。
②妻の浮気
妻は取締役兼運営責任者としてエステティックサロンを経営しており、
代表取締役でスポンサーである渡辺(仮名)と浮気をしていました。
③妻と渡辺の間のトラブル
妻と渡辺の間にエステティックサロンの無断閉店や金銭問題をめぐるトラブルが発生し、
渡辺の代理人弁護士から妻に内容証明郵便が届いたりしていました。
④妻を中傷するFAX
平成12年1月、夫宛てに「妻がほかの男性と温泉に宿泊したのを見た、次は夫の会社にその写真を送る」というFAXが送られてきました。
夫は妻に事情を聞くと、渡辺とのトラブルがあること、浮気をしていたことなどを妻は告げました。
そして妻に同行して夫は弁護士に相談にいきました。
⑤妻の消息が断つ
平成12年2月1日に妻は家族に告げずに家を出て消息を絶ちましたが、自宅には妻を中傷する電話やFAXが届いていました。
⑥妻が連れ戻される
平成12年7月4日に夫は駅で妻を見つけ、家に連れ戻しました。妻はこの駅付近で佐藤(仮名)と同棲をしていました。
⑦妻が再び家を出る
平成12年9月1日妻は再び家をでました。
⑧妻が調停を申し立てる
妻は平成15年9月、夫婦関係調整調停をもうしたてましたが夫の欠席により終わりました。
⑨妻が裁判を起こす
調停が不成立に終わったため、妻は当判例の裁判を起こしました。

「夫と夫の浮気相手から離婚を求める嫌がらせを受けたことによって、精神的に被害を受けたとして、妻が夫と夫の浮気相手に慰謝料を求めた主張が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
よって、この夫婦にはその重大な理由が存在するかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫とその浮気相手デヴィ:仮名(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和46年3月2日に結婚しました。
二人の間には長女の花子(仮名)と二女の桃子(仮名)の既に成人した子供が2人います。
2 結婚後の夫と妻
夫は結婚後、基本的には仕事中心の生活で、家事・育児等の家庭内に関することはほとんど妻に任せきりで、子供の進学や家計収支等についてもほとんど関心を払ってきませんでした。
妻は結婚後、おおむね専業主婦として家事・育児を行ってきましたが、昭和60年ころから更年期障害によって重症の腰痛、生理痛に苦しんでいました。その苦痛、不快感から夫に対して自分の身体に触られるのが不快であると告げ、夫との性交渉を嫌がるようになりました。
3 妻の病気
妻は平成元年には子宮内膜症なり、子宮の全摘出手術を受けましたが、手術後腰痛はさらにひどくなり、手術直後から尿失禁が始まるようになったため、夫との性交渉を完全に拒絶するようになりました。
4 夫婦関係
妻は夫が仕事中心の生活で、収入を得ることによって家庭に貢献すること以外に夫が家庭に関心を払うことがなかったため、これを快く思っていませんでした。
夫は妻の夫に対する態度や言動に、妻としての愛情や思いやり等が感じられないと不満を抱いていました。
このため、夫と妻の夫婦関係は必ずしも良いとは言えなかったものの、表だって不満を言ったり喧嘩になることはなく、離婚を前提とした話し合いをしたことはありませんでした。
5 新居を建てる
夫と妻は、妻の強い希望のため二人の話し合いの結果、東京都町田市に新居を購入して引っ越すことになりました。平成13年2月26日に自宅が完成し、当時の住まいの自宅を売却して町田市の新居に引っ越しました。
6 夫の浮気…
夫は平成12年春ころクラブのホステスとして働いていたデヴィ(仮名)と知り合い、間もなく男女の関係を持つようになりました。デヴィはその当時、夫が結婚していることを夫から知らされていました。
7 夫の浮気相手デヴィから妻に対する嫌がらせ
夫がデヴィと男女関係を持つようになってから、夫と妻の自宅には妻に対する嫌がらせの無言電話が掛かるようになりました。平成12年中に、夫とデヴィが交際していることが妻にばれそうになりましたが、夫は妻に嘘を付いて妻をだましました。
8 夫の浮気、妻にばれる
平成13年8月ころ、デヴィの妻に対する嫌がらせがひどくなり、夫がデヴィと浮気していることを妻が知ることとなりました。
9 夫と妻の関係、急速に悪化
その後も妻に対するデヴィからの無言電話や、電話で離婚を求める行動が続きました。
夫も家庭で自分がデヴィを付き合っていることを口にするようになり、そのため妻は酒に酔って夫に暴力をふるったり、夫に無断で高額な車を買って夫に保証を求めたりしたことから、急速に夫婦関係は悪化していきました。
10 妻への嫌がらせ悪化
デヴィの妻に対する嫌がらせは続き、夫との離婚を強要する行為が繰り返されました。
恐怖の余り、妻が警察に通報して警察官が駆けつけることもありました。
11 妻が夫とデヴィに対して慰謝料を求める裁判を起こす
夫とデヴィの妻に対する離婚を強要する嫌がらせの数々により、妻は精神的に被害を被ったとして、妻は夫とデヴィに慰謝料の支払いを求めました。

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