「母に無視」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続するための努力を夫が怠った事例
「母に無視」関する判例の原文を掲載:ためである。 キ 原告の母が,原告・・・
「浮気をした上に、これ以上結婚生活を継続しようと努力をしなかった夫による離婚の請求のため、離婚が認められなかった判例」の判例原文:ためである。 キ 原告の母が,原告・・・
| 原文 | したいということだよ。」と言った。 原告は,同日身の回りの荷物を持って,原告の実家に行き,以後現在まで被告と別居している。 カ 被告は,平成14年4月,原告の不貞の相手方である女性の自宅を訪ねたことはあるが,話し合っただけであり,泣きわめいたことはない。 また,被告が平成15年6月,原告の母の居宅を訪ねたのは,原告との話合いのためである。 キ 原告の母が,原告に及ぼす影響力には多大なものがあり,原告との婚姻関係は,原告の母との関係が大きな比重を占めるものであったが,被告は,これを受け入れ,できる限りの努力をしてきた。 また,原告が子を授かることを強く希望し,被告も同様であったので,日常生活に制約が多く,採卵の際など身体的苦痛も大きい体外受精を計10回試みるなどの心身の負担もひたすら耐えてきた。 それにもかかわらず,原告は,原告の母の機嫌が悪くなり,被告につらくあたるようになっても,見て見ぬふりをして冷淡な態度に終始した。 その上,原告の母との関係や,不妊治療などで疲労困憊している被告をよそに,原告は職場の女性との不貞を継続し,被告を裏切り続け,被告との話合いをすることなく,一方的に家を出てしまった。 原告の態度は身勝手極まりなく,原告が有責配偶者にあたることは明らかであり,離婚請求は認められない。 3 争点 争点1 原告と被告の婚姻関係は回復し難い程度にまで破綻しているか 争点2 原告の請求は有責配偶者からのものであって許されないものか 第3 当裁判所の判断 1 甲4,5号証,乙1ないし12号証,被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告と被告は, さらに詳しくみる:平成10年9月に婚姻後,平成12年2月,・・・ |
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