「一家が被告」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続するための努力を夫が怠った事例
「一家が被告」関する判例の原文を掲載:原告の父の送葬にあたり,被告が,原告の母・・・
「浮気をした上に、これ以上結婚生活を継続しようと努力をしなかった夫による離婚の請求のため、離婚が認められなかった判例」の判例原文:原告の父の送葬にあたり,被告が,原告の母・・・
| 原文 | 満を繰り返し述べていた,また,被告と原告の母との関係は,原告の父が亡くなった平成10年12月には深い亀裂を生じていたと主張する。 原告が主張する前記第2,2(1)ア,イの事実のうち,原告の父の送葬にあたり,被告が,原告の母の言動に困惑し,泣いたこと,被告が,原告に,台所が狭くて料理が作りにくい,原告の母が訪ねてきたため夕食の支度が遅れたと言ったことがあること,平成12年暮れに,おせち料理の準備について,原告と被告との間で口論となったことは認められる。しかし,上記のとおり,これらが,夫婦の共同生活の平穏を損なうほど深刻なものであったと認めることはできない。上記原告主張の事実のうち,その他の事実は,これを認めるに足りない。 (2)原告は,遅くとも平成13年2月ころから,原告と同じ病院に勤める研修医である女性と不貞関係にあった。 同年2月初め,被告は,原告から,お互いのことが本当に必要か,離れて考えたいと言われ,実家に帰った。 同年3月被告が原告に電話すると,原告は,被告に離婚を切り出した。 その後,被告が興信所に依頼して調査した結果等により,原告が職場の研修医である女性と不貞に及んでいたことが判明した。 (3)原告の不貞行為が判明後,被告,原告,原告の母の3人で話し合い,原告と被告は夫婦としてやり直すことにした。 その後,原告と被告は,原告の母とともに3人で,被告が作った夕食を自宅で食べるようにした。週末は3人で外食に行き,旅行にも3人でいっしょに出かけた。 また,被告は,この後も不妊治療を継続し,平成12年7月から平成14年12月までの間に計10回の体外受精を行ったが,妊娠には至らなかった。 (4)平成 さらに詳しくみる:14年1月頃から,原告の母は,被告には口・・・ |
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