「内に建築」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続するための努力を夫が怠った事例
「内に建築」関する判例の原文を掲載:は理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の・・・
「浮気をした上に、これ以上結婚生活を継続しようと努力をしなかった夫による離婚の請求のため、離婚が認められなかった判例」の判例原文:は理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の・・・
| 原文 | 告間に子がいないなどその他の事情を考慮しても,信義則に反し許されない。 第4 結論 以上によれば,原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第48部 裁 判 官 槐 智 子 |
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