「時頃」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続するための努力を夫が怠った事例
「時頃」関する判例の原文を掲載:式で,原告の母に無視され,悲しくて涙ぐん・・・
「浮気をした上に、これ以上結婚生活を継続しようと努力をしなかった夫による離婚の請求のため、離婚が認められなかった判例」の判例原文:式で,原告の母に無視され,悲しくて涙ぐん・・・
| 原文 | 同人と一度も会うことができなかった。平成10年12月,原告の父の告別式で,原告の母に無視され,悲しくて涙ぐんだことがあったが,不満を言って泣き出したり,原告の妹一家の行動に怒り出したり,それを誹謗したりしたことはなかった。 イ 被告は,午後1時過ぎから午後3時頃までの間頻繁に訪ねてきていた原告の母に昼食を作って出していたし,夕食はほぼ毎日原告の母の分も作り,原告の母に届けていた。週末には,原告,被告,原告の母の3人で外食に出かけた。 ウ 原告,被告ともに子を授かることを望んでおり,被告は,平成12年2月から,不妊治療を開始し,体外受精を試みていた。 平成13年1月終わり頃,被告は,体外受精ばかりでは,被告の身体への負担が大きいので,病院頼みにせず,普通の夫婦生活で子を授かりたいと言ったが,原告は,これを拒絶した。 同年2月初め,被告は,原告から,「あなたとの子どもは欲しくない。」「お互いのことが本当に必要か,離れて考えたい。頼むからしばらく実家に帰ってくれ。」と言われ,やむなく実家に帰った。 同年3月,被告が原告に電話すると,原告は,被告に離婚を切り出した。 その後,被告が興信所に依頼して調査した結果等により,原告が職場の研修医である女性と不貞に及んでいたことが判明した。 しかし,被告は,依然として原告に対し愛情を持っていたので,同年4月16日,自宅に戻った。 ところが,原告は,同年4月27日から同月30日にかけて,上記女性と京都旅行に出かけた。原告は,上記旅行から帰ると, さらに詳しくみる:「君に知られていると思うと,彼女といても・・・ |
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