離婚法律相談データバンク 通知に関する離婚問題「通知」の離婚事例:「結婚生活を継続するための努力を夫が怠った事例」 通知に関する離婚問題の判例

通知」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続するための努力を夫が怠った事例

通知」関する判例の原文を掲載:を持っていたので,同年4月16日,自宅に・・・

「浮気をした上に、これ以上結婚生活を継続しようと努力をしなかった夫による離婚の請求のため、離婚が認められなかった判例」の判例原文:を持っていたので,同年4月16日,自宅に・・・

原文 た。
     その後,被告が興信所に依頼して調査した結果等により,原告が職場の研修医である女性と不貞に及んでいたことが判明した。
     しかし,被告は,依然として原告に対し愛情を持っていたので,同年4月16日,自宅に戻った。
     ところが,原告は,同年4月27日から同月30日にかけて,上記女性と京都旅行に出かけた。原告は,上記旅行から帰ると,「君に知られていると思うと,彼女といても,もう楽しくない。」「彼女とのことは何とかする。」「不妊治療も君にがんばってもらいたいんだ。」と言った。
   エ 被告は,原告,原告の母との話し合いの席で,やり直すためには被告が譲歩するしかないと考え,原告の母に謝り,「私はX1さんが好きなので,やり直しをさせてください。」と頼んだ。
     原告の母は,「あなたには腹に据えかねることもあったけど,そう言うのならねえ。」と言って了解し,原告も「それでいいよ。」と言ったので,原告と被告は,やり直すことになった。
     その後,原告と被告は,原告の母とともに3人で,被告が作った夕食を自宅で食べるようになった。週末は3人で外食に行き,旅行にも3人でいっしょに出かけた。
     また,被告は,この後も不妊治療を継続し,平成12年7月から平成14年12月までの間に計10回の体外受精を行ったが,妊娠には至らなかった。
   オ 被告は,原告の母が機嫌を損ねないように非常に気を遣っていたが,平成14年1月頃から,原告の母は,ふとしたことで感情を害し,被告には口を利かない状態が続いた。平成15年2月2日の外食の時,被告は,このような状態で食事に行くのは辛いので,今日は遠慮したいと原告に告げた。すると,原告は,「もう,やっていくのは難しいね。」「離婚したいということだよ。」と言った。
     原告は,同日身の回りの荷物を持って,原告の実家に行き,以後現在まで被告と別居している。
   カ 被告は,平成14年4月,原告の不貞の相手方である女性の自宅を訪ねたことはあるが,話し合っただけであり,泣きわめいたことはない。
     また,被告が平成15年6月,原告の母の居宅を訪ねたのは,原告との話合いのためである。
   キ 原告の母が,原告に及ぼす影響力には多大なものがあり,原告との婚姻関係は,原告の母との関係が大きな比重を占めるものであったが,被告は,これを受け入れ,できる限りの努力をしてきた。
     また,原告が子を授かることを強く希望し,被告も同様であったので,日常生活に制約が多く,採卵の際など身体的苦痛も大きい体外受精を計10回試みるなどの心身の負担もひたすら耐えてきた。
     それにもかかわらず,原告は,原告の母の機嫌が悪くなり,被告につらくあたるようになっても,見て見ぬふりをして冷淡な態度に終始した。
     その上,原告の母との関係や,不妊治療などで疲労困憊している被告をよそに,原告は職場の女性との不貞を継続し,被告を裏切り続け,被告との話合いをすることなく,一方的に家を出てしまった。
     原告の態度は身勝手極まりなく,原告が有責配偶者にあたることは明らかであり,離婚請求は認められない。
 3 争点
   争点1 原告と被告の婚姻関係は回復し難い程度にまで破綻しているか
   争点2 原告の請求は有責配偶者からのものであって許されないものか
第3 当裁判所の判断
 1 甲4,5号証,乙1ないし12号証,被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告と被告は,平成10年9月に婚姻後,平成12年2月,不妊治療を開始し,同年末ころまでは,おおむね平穏な家庭生活を営んできた。その間,原告,被告間で住居や生活について,意見が異なり,感情的な行き違いを生じたことも認められるが,そのことが夫婦の共同生活において,互いに,あるいは,どちらか一方にとって,受容で   さらに詳しくみる:きないような深刻なものであったと認めるこ・・・

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