「内に建築」に関する事例の判例原文:そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要
「内に建築」関する判例の原文を掲載: したがって,原告の本訴請求は,有責配偶・・・
「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」の判例原文: したがって,原告の本訴請求は,有責配偶・・・
| 原文 | 原告の言動によるところがはるかに大きいと言うほかない。 したがって,原告の本訴請求は,有責配偶者からのものであって,原告,被告間に子がいないなどその他の事情を考慮しても,信義則に反し許されない。 第4 結論 以上によれば,原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第48部 裁 判 官 槐 |
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