「信義則」に関する離婚事例・判例
「信義則」に関する事例:「そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要」
「信義則」に関する事例:「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」
キーポイント | この事件のキーポイントは夫と妻の間の夫婦関係に結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由があるかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 ①結婚 妻は昭和48年5月17日に結婚し、長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)を出産しました。 ②妻の浮気 妻は取締役兼運営責任者としてエステティックサロンを経営しており、 代表取締役でスポンサーである渡辺(仮名)と浮気をしていました。 ③妻と渡辺の間のトラブル 妻と渡辺の間にエステティックサロンの無断閉店や金銭問題をめぐるトラブルが発生し、 渡辺の代理人弁護士から妻に内容証明郵便が届いたりしていました。 ④妻を中傷するFAX 平成12年1月、夫宛てに「妻がほかの男性と温泉に宿泊したのを見た、次は夫の会社にその写真を送る」というFAXが送られてきました。 夫は妻に事情を聞くと、渡辺とのトラブルがあること、浮気をしていたことなどを妻は告げました。 そして妻に同行して夫は弁護士に相談にいきました。 ⑤妻の消息が断つ 平成12年2月1日に妻は家族に告げずに家を出て消息を絶ちましたが、自宅には妻を中傷する電話やFAXが届いていました。 ⑥妻が連れ戻される 平成12年7月4日に夫は駅で妻を見つけ、家に連れ戻しました。妻はこの駅付近で佐藤(仮名)と同棲をしていました。 ⑦妻が再び家を出る 平成12年9月1日妻は再び家をでました。 ⑧妻が調停を申し立てる 妻は平成15年9月、夫婦関係調整調停をもうしたてましたが夫の欠席により終わりました。 ⑨妻が裁判を起こす 調停が不成立に終わったため、妻は当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1妻の主張は認められない 妻は、夫に執拗に責められたと主張していますが、そのような状況は認められず、 浮気関係にあった渡辺とのトラブルから逃れるために家出をしたと認められます。 また、自宅に戻された時について、妻は夫に監禁されたと主張していますが、 子供達もいるなか、夫が仕事に行っている間に出かけられたはずで、妻の主張は認められません。 2妻の離婚請求を認めない 妻は結婚中にもかかわらず、異性との浮気や同棲をしていました。 さらには自分のトラブル回避のために、家出をし消息を絶っていました。 また、夫に心情や離婚についての説明をしていないことから、結婚を続けられない重大な理由はないとしたのが裁判所の判断です。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 原告と被告とを離婚する。 第2 事案の概要 1 原告(昭和25年○月○日生)と被告(昭和34年○月○○日生)は,平成10年9月30日に婚姻届出をした夫婦である(甲1号証)。 原告と被告は,婚姻後平成13年6月まで,原告の母の居宅(以下「原告の実家」という。)に近接し,同人が所有するマンションに住み,同月以降は,同人が原告の実家の敷地内に建築した同人所有のマンションで生活してきたが,平成15年2月,原告が自宅を出て,原告の実家で生活するようになり,それ以後別居している(乙11号証)。 原告は,麻酔医であり,総合病院に勤務している。被告は,婚姻後は,専業主婦であったが,原告と別居後,パート勤務をしている(乙11号証)。 2 当事者の主張 (1)原告の主張 ア 平成10年12月,被告は,原告の父訴外亡A(以下「原告の父」という。)の初七日の席上で,原告の母訴外B(以下「原告の母」という。)が原告の父の存命中に被告を原告の父に会わせなかったことを不満として,泣き出した。また,上記席上において,原告の妹一家が被告より先に食事を取ったところ,被告は,被告を蔑ろにすると怒り出し,原告の妹一家が帰ると,常識がない人たちだと誹謗を繰り返した。 この時から,原告の家族,とりわけ,原告の母と被告との間に深い亀裂が生まれた。 イ 被告は,婚姻の当初から,原告に対し,台所が狭くて料理が作りにくい,部屋が狭く十分な睡眠を取れる環境ではないなど住居に関する不平不満,原告の母が訪ねてきたため夕食の支度が妨げられたなど生活に関する不平不満を繰り返していた。被告は,気に入らないことがあると,実家に帰ると言って泣き,原告を困らせた。平成12年暮れには,おせち料理の準備について,原告が「できあいのものを買ったら。」と言ったところ,被告は怒り出し,泣きわめき,その後も不機嫌な態度を取った。 原告は,被告との不調和から,平成13年頃には,被告と円満な家庭を築いていくことへの意欲を失ってしまった。 ウ 原告は,平成13年2月頃,原告と同じ病院に勤務する医師の女性と交際するようになった。このことを知った被告は,ことあるごとに原告を責め立てた。そのうえ,被告は,たびたび原告を,原告と上記女性との不貞の事実を原告が勤める病院に知らせると脅した。さらに,被告は,上記女性の居宅を訪ねて,泣きわめいた。 このようなことから,原告の被告に対する愛情はいっそう冷え込んだ。 エ 被告は,平成15年6月原告と些細なことで口論となった際,原告の実家に押しかけ,原告の母に対し,今までの人生の中でこんなに酷い人を見たことがないなどと大声を上げた。さらに,被告は,原告の母に対し,いままでの酷い仕打ちを謝ってくださいと何回も言い,原告の母を土下座させた。 オ 以上の経過により,原告と被告とは,平成15年2月から別居状態となって現在に至っており,婚姻関係は回復し難い程度にまで破綻しているので,民法770条1項5号に基づき,被告との離婚を求める。 (2)被告の主張 ア 被告は,被告の両親とともに,心臓病のため入院していた原告の父を見舞い,原告の妻として挨拶をしたいと何度か申し出たが,原告の母から断られ,被告や被告の両親は原告の父が亡くなるまでに同人と一度も会うことができなかった。平成10年12月,原告の父の さらに詳しくみる:って現在に至っており,婚姻関係は回復し難・・・ |
関連キーワード | 夫婦,浮気,妻,夫,不倫,中傷,夫婦関係調整調停 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決 平成16年(タ)第158号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1.結婚 夫と妻は、昭和45年6月9日に結婚しました。 2.夫の退職と転職 夫は、昭和59年に勤務先を退職した後、鍼灸師と整体師の資格を得てその業務に従事していました。 その一方、不動産投資の失敗などから、かなりの借金を負っており、60歳から受給された年金についても、年金を担保にして貸付けを受け続けていました。 3.夫との離婚 夫が多額の借金を負ったことが原因で、平成7年11月24日、一度協議離婚の形をとったが実際は結婚生活を継続しました。 4.夫との再婚 平成8年8月16日に、妻は再度婚姻届を出しました(妻本人)。 5.夫が身体障害者認定を受ける 夫は、平成13年9月26日、自転車に乗っていた際に転倒し、脳挫傷、外傷性硬膜下血腫の傷害を負いました。 約2か月後に退院したものの、脊柱管狭窄症及び外傷による右上下肢機能障害が残り、身体障害程度等級6級の認定を受け、日常生活でも介護が必要な状態になりました。 現在でも、100メートルほどしか歩けない、手がしびれるなどの症状があります。 6.夫婦関係の悪化 平成13年ころから、夫がわいせつ写真を所持していることが、妻に見つかり発覚しました。 妻がそれを夫に問いかけると、ぶっ殺すと強く首を絞められ、はさみと千枚通しを持って追いかけられたりしました。 その後も、夫のものと思われる多数のピンクチラシやテレホンセックスのメモと思われるメモ用紙が見つかりました。 また、平成15年5月ころ、妻が帰宅すると、夫は大声でテレホンセックスをしている最中で、妻が声をかけても気づかず、 妻と夫の結婚記念日である同月30日に、他の女性とデートの約束をしたりもしていました。 7.夫婦の別居 上記の夫の暴力や性的な趣味により、妻は平成15年5月31日に夫に何も告げずに家を出て、別居しました。 8.夫の自殺未遂後、妻が家に戻る H15年6月ごろ、夫が睡眠導入剤を大量摂取し自分で110番通報する自殺未遂事件を起こしました。 その後、妻は近隣の人々や民生児童委員の仲裁で家に戻りましたが、その際夫は、これまでのようなことはしないと妻と約束しました。 9.しかし、夫の暴力や浮気は続く その後も夫は、テレホンセックス、デート、さらには自宅に女性を呼んで浮気を始めました。 また、妻が注意をすると頭を叩く、洗面器で水をかける、あざがつくほど腕を強く掴むなど、妻に対する暴力も相変わらず続いていました。 9.夫が、借金をする 夫は、佐藤(仮名)なる人物の話に乗り、「闇の仕事をする」と称して、年金を担保に170万円も借り入れてしまいました。 妻が問い詰めても、「お前には関係ない」としか答えませんでした。 10.妻が再度家を出る H15年10月1日、妻は再び家を出て、妻名義でなされていた住居の賃貸借契約も解約し、それ以降、夫と別居しています。 11.妻が裁判を起こす 平成16年、妻が夫との離婚を請求する裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1.夫と妻の結婚生活は破綻している 夫の暴力や、金銭のトラブル等で夫婦間の争いが増え、現在は別居状態にある為、両者の結婚生活は破綻していると言えます。 2.結婚生活を継続できない重大な事由があり、その原因の多くは夫が負うべきものである 夫による、テレホンセックスなどの性的な趣味、妻に対する暴力、共同生活の貴重な生活費である年金を担保に、借金をして怪しげな儲け話にお金をつぎ込むなど、主に夫の言動によって信頼関係が破壊され、結婚生活が破綻に至ったものと言えます。 3.妻からの離婚請求を認める 上記のように、夫によって夫婦の信頼関係が破壊され、結婚生活が破綻に至ったものとして、妻の離婚請求を認めると、裁判所は判断しました。 |
「信義則」に関するネット上の情報
2010/07/27
信義則が好きなのよ私だって信義誠実の原則とかマンション分譲契約交渉破棄事件とかいちいち名称が格好良すぎるじゃない(笑)あー浮いたらいいなー民事法浮かなかっ...
はじける牧師様!
一般的な信義則に反する背信行為だと思いました。>(中略)>あらためて韓国マスコミの倫理感覚の欠如を痛感しました。もしこの発言が事実であればsbsが責任を問われる...
キミは僕の光
信義則は一般条項だから基準が不明確だし。‥‥法学部キモチワルイ!笑今朝は朝マックしました(*^ω^*)ふつうのマックよりすき。おしまい!