離婚法律相談データバンク とりわけに関する離婚問題「とりわけ」の離婚事例:「そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要」 とりわけに関する離婚問題の判例

とりわけ」に関する事例の判例原文:そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要

とりわけ」関する判例の原文を掲載:訟法61条を適用して,主文のとおり判決す・・・

「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」の判例原文:訟法61条を適用して,主文のとおり判決す・・・

原文 活について夫婦で問い直そうともしないまま,一方的に自宅を去った,自己中心的な原告の言動によるところがはるかに大きいと言うほかない。
    したがって,原告の本訴請求は,有責配偶者からのものであって,原告,被告間に子がいないなどその他の事情を考慮しても,信義則に反し許されない。
第4 結論
   以上によれば,原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第48部
        裁 判 官   槐   

とりわけ」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例