離婚法律相談データバンク パリに関する離婚問題「パリ」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 パリに関する離婚問題の判例

パリ」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

パリ」関する判例の原文を掲載:業後の平成元年5月、Aの部下となり、同月・・・

「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:業後の平成元年5月、Aの部下となり、同月・・・

原文 び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められ、かかる認定を覆すに足りる証拠はない。
 (1) 原告と被告は、婚姻後、Aにおいて、原告が自宅の清掃等の家事を十分にしない等の不満を抱いていたものの、おおむね平穏な婚姻関係を継続していた。
 (2) 被告は、大学在学中の昭和63年8月、Bの子会社の入社試験の面接の際、Aと初めて会った。被告は、同年10月から勤務し始めたが、大学卒業後の平成元年5月、Aの部下となり、同月終わりころからAとの交際を初め、性交渉を持つようになった。Aは、それ以前から、原告に対し、被告が自宅の清掃をしない等と不満を述べていた。原告は、Aに妻子のあることを知っていた。
 (3) 平成2年ころ以降、被告とAの交際は深まり、少なくとも週に2、3日は会うようになった。また、同年ころには、Aは、被告に対し、原告と離婚して被告と結婚する意思のあることを告げていた。
 (4) 平成6年10月ころ、Aは、東京都新宿区aにマンションを賃借して、週末のみ東京都町田市内の自宅へ戻る生活になった。Aは、同マンションの鍵を被告に渡していた。Aは、マンションを賃借する際、原告に対しては、多忙で帰宅が深夜になるからと説明していたが、被告に対しては、原告に離婚を求めて話をしていると説明していた。
 (5) 平成8年2月ころ、被告は、友人の紹介により2度見合いをし、結婚の申込みを受けたが、Aから結婚の意思を告げられ、説得され、Aとの交際を継続することにした。
 (6) 同年5月ころ、原告は、友人からAが他の女性と交際していることを知らされ、Aは、原告に対し、被告との関係を告げた。
 (7) 平成9年6月、Aは、D株式会社(以下「D」という。)に出向して単身赴任し、札幌市内のマンションに転居した。
 (8) 同年10月、Aは、広島県内に住む被告の両親を、被告との結婚を申し出るために訪問した。
 (9) Aは、被告に対し、札幌に転居するよう求め、被告は、平成10年10月、退職して、同年11月に札幌に転居し、同月中にAの居住するマンション(303号室)の別室(701号室)に居住するようになった。Aと被告は、相互に鍵を保有していたが、被告の居室の家賃等は、被告自身が負担していた。Aは、被告と同じマンションの別室に居住していることを原告には知らせなかった。
 (10) Aは、単身赴任後も、原告に対し、自己のスケジュール表を交付したり、3か月に2度程度自宅に戻った際には、原告とCと会食するなどしていた。原告も、年に2回程度、札幌に赴いた。また、原告とAは、平成9年9月と11月に知人の仲人を務め、同年7月、同年8月及び平成12年2月には、Cとともに家族旅行をした。
 (11) 平成10年10月、原告は、Aのマンションに来ていた際、被告の荷物の配送の問い合わせを受け、Aを問いつめたが、Aは、被告がパリにいて荷物の受取りのみを依頼されていると説明した。原告はこれに疑問を持ち、弁護士を介して調査したところ、被告がAと同じマンションに居住していることを知った。
     Aは、平成11年10月6日、代理人弁護士を介し、原告に対して離婚を求め、同年11月25日には、原告を相手方として夫婦関係調整の調停を申し立てた(同調停は、平成12年3月27日、不成立となった。)。他方、平成11年10月19日、原告も、代理人弁護士を介し、被告に対し   さらに詳しくみる:、Aとの同棲を中止し、慰謝料金1億円を支・・・

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