「裁判所八王子支部」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「裁判所八王子支部」関する判例の原文を掲載:14日、本件協定書に従い、その旨の所有権・・・
「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:14日、本件協定書に従い、その旨の所有権・・・
| 原文 | 、原告に迷惑をかけたことを陳謝し、被告との縁を切り、被告に対する慰謝料として6000万円を支払うこと、その代物弁済として自宅の土地建物(共有持分はA3分の2、原告3分の1)のAの持分全部を原告に移転すること等を内容とする協定書(以下「本件協定書」という。)に署名し、Aは、同月14日、本件協定書に従い、その旨の所有権移転登記手続をした。 (13) 同年8月4日、原告は、札幌市内のホテルで大量の睡眠薬を服用して自殺を図ったが、これは未遂に終わった。 (14) 同年9月8日、原告は弁護士Eを代理人とし、AはCを代理人として、本件協定書に基づき、本件公正証書を作成した。本件公正証書には、次のとおりの記載がある。 ア Aは、長年の間、被告と男女関係にあり、原告の信頼を裏切り、原告に多大の迷惑をかけたことを陳謝し、次のとおり協定する。 イ Aは、可及的すみやかに被告との縁を切り、原告とその家族が平安を取り戻すような具体的な行動、すなわち現住所の鍵の取換え、転居、移住の実行等、最善の努力をすることを原告に約束した。 ウ Aは、原告に対し、右に基づく婚姻中の慰謝料として、同年1月13日、金6000万円の支払債務のあることを承認協定し、原告に対して下記のとおり支払うことを約した。 ① 同日に、内金3000万円 ただし、別紙目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)のAの持分を、右金額の代物弁済として原告に所有権移転する(同月14日登記済み)。 ② 平成16年7月11日、又はB退職のいずれか早い時期に残金3000万円 エ 公正証書作成、所有権移転登記の各費用及び所有権移転に伴う公租公課は、全額Aの負担とする。 オ Aは、本契約に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。 (15) 平成13年3月、Aは、別のマンションの一室を購入して転居し、被告も、同年5月にAの住む居室に転居し、被告とAは、その後も同居している。Aには、原告との婚姻関係を復する意思はなく、被告は、Aとの関係を解消する意思はない。なお、被告は、原告とAの離婚が成立しないため、Aとの間の子をもうけなかったと述べている。 (16) 同年3月31日、Aは、Bを退職し、Dの取締役に就任した。 同年4月、原告は、Aに対し、本件公正証書に基づく3000万円の支払を求め、Aは、同月20日、500万円を支払った。 (17) 同年6月5日、Aは、原告に対し、離婚の訴えを提起した。 (18) 原告は、同月20日、本件公正証書に定める3000万円につきAの役員報酬債権を差し押え、平成14年6月27日までに全額の弁済を受けた。 (19) この間、原告は、平成11年3月まではAの給与及び役員報酬を管理しており、単身赴任の折も、Aに月額金30から40万円を送金していたが、同年4月からはAから原告に生活費を送金するようになった。Aは、平成13年7月まで月額67万円ないし79万円の送金をし、その後、原告は、婚姻費用分担の調停を申し立て、これが審判に移行し、平成16年3月16日、札幌高等裁判所は、Aに対し、月額37万円及び平成15年2月からの不足額を支払うよう命じ、Aは、時に遅滞しながらもその支払いをしている。 2 被告は、原告とAの婚姻関係は、被告とAが性交渉を持つ前に事実上破綻していたと主張するので(被告の主張(2))、まずこの点について検討すると、Aは、平成元年5月以降も原告と同居しており、aにマンションを賃借した際も、毎週末は自宅に戻り、札幌に単身赴任した後も、頻繁に東京都町田市内の自宅に帰り、原告及びCと会食し、家族旅行をしていたものであるから、被告とAの交際前に原告とAの婚姻関係が破綻していたとみるのは無理という外はない。 3 また、被告とAの交際の経緯をみると、Aは、被告に対し、たびたび原告との離婚及び被告との婚姻の意思を表明しており、被告もこれを信用していたと考えられること、また、Aは、被告が他の男性と見合いをした際に結婚をやめるよう説得したり、札幌に転居するよう求めるなどしており、比較すればAの方が積極的であったことは認められるが、しかし、被告は、Aに妻子があることを知っており、直接に破綻の有無を確認したわけではなかったし(被告本人)、Aがたびたび自宅に戻っていることを認識していた さらに詳しくみる:ものと認められる。原告が家庭内の清掃を十・・・ |
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