離婚法律相談データバンク 床面積に関する離婚問題「床面積」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 床面積に関する離婚問題の判例

床面積」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

床面積」関する判例の原文を掲載:スケジュール表を交付したり、3か月に2度・・・

「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:スケジュール表を交付したり、3か月に2度・・・

原文 中にAの居住するマンション(303号室)の別室(701号室)に居住するようになった。Aと被告は、相互に鍵を保有していたが、被告の居室の家賃等は、被告自身が負担していた。Aは、被告と同じマンションの別室に居住していることを原告には知らせなかった。
 (10) Aは、単身赴任後も、原告に対し、自己のスケジュール表を交付したり、3か月に2度程度自宅に戻った際には、原告とCと会食するなどしていた。原告も、年に2回程度、札幌に赴いた。また、原告とAは、平成9年9月と11月に知人の仲人を務め、同年7月、同年8月及び平成12年2月には、Cとともに家族旅行をした。
 (11) 平成10年10月、原告は、Aのマンションに来ていた際、被告の荷物の配送の問い合わせを受け、Aを問いつめたが、Aは、被告がパリにいて荷物の受取りのみを依頼されていると説明した。原告はこれに疑問を持ち、弁護士を介して調査したところ、被告がAと同じマンションに居住していることを知った。
     Aは、平成11年10月6日、代理人弁護士を介し、原告に対して離婚を求め、同年11月25日には、原告を相手方として夫婦関係調整の調停を申し立てた(同調停は、平成12年3月27日、不成立となった。)。他方、平成11年10月19日、原告も、代理人弁護士を介し、被告に対し、Aとの同棲を中止し、慰謝料金1億円を支払うよう求めた。
 (12) 平成12年1月13日、Aは、Aと被告が男女関係にあり、原告に迷惑をかけたことを陳謝し、被告との縁を切り、被告に対する慰謝料として6000万円を支払うこと、その代物弁済として自宅の土地建物(共有持分はA3分の2、原告3分の1)のAの持分全部を原告に移転すること等を内容とする協定書(以下「本件協定書」という。)に署名し、Aは、同月14日、本件協定書に従い、その旨の所有権移転登記手続をした。
 (13) 同年8月4日、原告は、札幌市内のホテルで大量の睡眠薬を服用して自殺を図ったが、これは   さらに詳しくみる:未遂に終わった。  (14) 同年9月8・・・

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