離婚法律相談データバンク 状況下に関する離婚問題「状況下」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 状況下に関する離婚問題の判例

状況下」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

状況下」関する判例の原文を掲載:か(原告の主張、立証責任)  【原  告・・・

「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:か(原告の主張、立証責任)  【原  告・・・

原文 の原告に対する損害賠償債務が消滅したかどうか(原告の主張、立証責任)
 【原  告】
 (1) 被告は、Bの子会社に入社後間もなくAと性交渉を持つようになった。
     また、被告はAの貞操義務違反について、積極的に加担してきた。すなわち、被告は、被告と別れようとするAを強迫して不貞関係を継続しており、Aが札幌に単身赴任となったのを機に、平成10年10月、札幌に転居し、Aと同じマンションの別室に居住し、鍵を共有して不定期に同棲し、平成13年4月1日にAがBを退職した後、平成13年5月1日からAが購入したマンションに2人で住民票を移して常時同棲している。なお、遅くとも平成10年11月1日以降は不定期に、平成13年5月1日以降は常時、Aと同棲している。
     被告の原告に対する不法行為による慰謝料の額は、1億円を下ることはない。
 (2) 原告とAの婚姻関係が破綻したのは、平成13年6月5日に至って、Aが原告に対して離婚の訴えを提起し、Aが原告との離婚意思を明確かつ不可逆な形で表明したことによる。
     Aが、平成9年6月、Dに出向し、単身赴任したときは、まだ夫婦仲は普通であった。Aも、本件公正証書において、被告との浮気を陳謝し、被告と可及的速やかに縁を切り、家庭の平和を取り戻すための具体的な行動を取ることを約束している。なお、原告がAと被告との同棲を知ったのは、平成11年6月に至ってである。
 (3) 本件公正証書で定められた給付は、Aが将来被告に対して不貞関係の解消を切り出す場合に、被告からAに対する慰謝料請求の危険をかわすため生前贈与したいという、Aの強い希望によるものであり、これに基づく財産移転行為は、夫婦間の愛情に基づく単純な生前贈与に過ぎない。
     自宅の土地建物は、もともと原告とAが昭和44年に婚姻して後30年余の蓄積によって得られた財産であり、Aの持分3分の2についても、少なくとも2分の1は原告の所有とみるべきであるから、残りの3分の1を3000万円と評価したのである。Aは、被告との不貞関係が原因で原告が自殺を図るほどの精神的苦痛を受けていたことに対する夫としての陳謝と愛情の発露として、Aの退職の際に3000万円を支払うことを約したのである。上記の評価は、支払方法や時価を考慮すると、何ら不相当な額とはいえない。公正証書の取決めには、Aと被告による共同不法行為による賠償金は含ませない趣旨であった。
     被告の不法行為により原告の蒙った損害は、6000万円を遙かに超えており、Aのした支払等により被告の債務が消滅したとはいえない。
 【被  告】
 (1) 被告とAが性交渉を持つに至ったのは、平成元年5月である。また、被告とAが同棲していることは認めるが、その時期は、平成13年5月4日以降である。
     夫婦間の貞操義務は夫婦相互の自発的な意思により順守されるべきであり、その違反があったからといって、被告の方から誘惑したり、貞操義務違反に積極的に加担したといった事情のない限り、違法性はないというべきである。
     Aは、被告に対し、何度も、原告と離婚して被告と結婚する意思があることを告げており、被告はAの言を信じて交際してきたのである。仮に、Aが、一方で原告との間の婚姻関係を継続する意思を有しながら、被告との関係を継続していたのであれば、被告はAに欺罔されていたのであり、被告に責められるべき点はない。
 (2) 原告とAの婚姻関係は、原告が婚姻当初から、社交性には富むものの、日常の家事を好まず、特に家庭内の清掃に関心がなく、常に非衛生的な生活を続け、また、経済観念が乏しく、Aの収入に見合った蓄財もできず、さらに、平成元年ころからは夫婦間の性交渉も拒む状態にあったことから、昭和63年ころには既に婚姻関係は事実上破   さらに詳しくみる:綻していた。かかる状況下で、被告とAの間・・・