「排除」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「排除」関する判例の原文を掲載:定がされるべきである。 イ 本件は・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:定がされるべきである。 イ 本件は・・・
| 原文 | 」などの制度等が採用されているが,本件においては,離婚判決の際に必要なこれらの手続がされていない。 ウ したがって,テキサス州法よって離婚判決をすることは許されない。 【原告の主張】 ア 原告は,2004年(平成16年)12月24日の本件第10回口頭弁論期日において,夫婦共有財産の分割の申立てを行っており,同申立てに基づき夫婦共有財産の分割の決定がされるべきである。 イ 本件は,離婚を望む原告とこれを拒否する被告の意思は双方とも明確であるなど,調停での解決の見通しが極めて乏しく,かつ,調停による解決になじまない事件であり,家事審判法18条2項ただし書所定の「事件を調停に付することを適当でないと認める」のが相当な場合に該当する。その上,本件では,被告が,東京家庭裁判所に対して夫婦関係調整調停を申し立てたが,同調停は,2002年(平成14年)9月30日に不調により終了しており,同法18条1項の要求する調停前置の要件は実質的には充足されている。また,「マリッジ・カウンセリング」は,離婚訴訟遂行上の必要的前置制度ではなく,飽くまで裁判所が当事者の希望及び状況に従って必要と判断した場合に命令することができる制度にすぎない。 ウ したがって,テキサス州法によって離婚判決をすることは可能であり,本件においては,同州法に基づき離婚判決がされなければならない。 (2)テキサス州法上の離婚要件(耐え難さ)の有無 【原告の主張】 ア テキサス州家族法第6.001条(以下「離婚原因条項」という。)は,「性格の不一致が婚姻関係の正当な目的を破壊し,修復の合理的な可能性を阻害しているため婚姻が耐え難くなっている場合は,婚姻の一方の当事者の申立てにより,裁判所は責任を考慮するこ さらに詳しくみる:となく離婚を許与することができる。」と規・・・ |
|---|
