「ことによるもの」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「ことによるもの」関する判例の原文を掲載:額の算定において,公序良俗違反を基礎付け・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:額の算定において,公序良俗違反を基礎付け・・・
| 原文 | から日本に滞在するようになったにすぎず,被告も,日本滞在中は△△クラブに在籍し,その交友関係の主なものはアメリカ人であり,現在は原告及び被告は共に日本に居住していないことが認められ,原告と被告の我が国との結び付きははなはだ希薄であるといわざるを得ない。そして,④被告は夫婦共有財産の分割により,前記3(3)のとおりの財産を取得することとなるのであって,その金額の算定において,公序良俗違反を基礎付けるものとして被告が主張する事情は相応に斟酌されている。これら①ないし④の事情を勘案すると,本件において離婚原因条項を適用して原告と被告との離婚を認めることが,我が国の社会生活における公の秩序を揺るがしたり,善良な風俗を脅かすとまでは認めるに足らないというべきである。 (3)以上のとおり,離婚原因条項を適用して原告と被告との離婚を認めても,法例33条所定の公序良俗に反するものとは認めるに足りない。したがって,本件において,離婚原因条項の適用は排除されないというべきである。 5 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第25部 裁判長裁判官 藤 下 健 裁判官 西 村 欣 也 裁判官 吉 澤 邦 和 共有財産目録 【原告管理分】合計34万7561.81米ドル 1 預金 (1)**bank US cash account 9346.52米ドル (2)◇◇ Investment account 22万4079.83米ドル (3)◇◇ non-taxable account 7万1885.46米ドル (4)◎◎ユニット 1万1250.00米ドル 2 401K 1万1000.00米ドル 3 身の回り品・家具類 2万0000.00米ドル 【被告管理分】合計4万2404.55米ドル 1 401K 4万1192.75米ドル 2 PARアカウント 1211.80米ドル したがって,この原告管理分の夫婦共有財産に,弁論の全趣旨により認めることができる被告管理分の夫婦共有財産である合計4万2404.55米ドルを加えた合計38万9966.36米ドルが,原告と被告との間の夫婦共有財産として分割の対象となる。 (3)そこで,この夫婦共有財産の分割割合等を検討する。 証拠(甲1,4,5の1,甲18,乙1,8ないし10)及び弁論の全趣旨によれば,①原告と被告の婚姻関係は,1981年(昭和56年)8月15日から本件口頭弁論の終結時である2004年(平成16年)12月24日まで,約23年間継続していたこと,②本件離婚は,被告がこれを拒絶しているにもかかわらず,原告からの一方的な申出によってされるものであること,③原告は,遅くとも2001年(平成13年)6月ころには,Aと性的関係を持つようになったこと,④原告は,被告との別居後,当時専業主婦であって収入がなかった被告に対し,キャッシュカードやクレジットカードを使用することができないようにしたり,自宅からの退去を求めたりするなど,被告を経済的に追い込む行動に出ていること,⑤原告は,現在,××で勤務しており,月額2万5000米ドル程度の高額な給与を得ている一方,被告は,現在,求職中であり,今後,来日するまでに得ていたのと同程度の収入を得ることは極めて困難であると推認されること,⑥原告は,自ら原告と被告の夫婦共有財産のほとんどを管理しており,夫婦共有財産である預金を自由に引き出すことができたことなどの事情が認められる一方,⑦原告及び被告が1999年(平成11年)に来日した際に有していた財産は,所有していたテキサス州ダラスの住宅の売却代金の残りの4万米ドル程度であり,これ以外に主要な財産があったことはうかがわれないところ,原告と被告は,2001年(平成12年)4月末ころから別居状態にあり,別紙共有財産目録記載の財産には,この別居後に原告が稼いだ財産が相当程度含まれていること,⑦原告は,被告に対し,被告との別居後,2001年(平成13年)11月ころから2003年(平成15年)3月までは生活費として毎月2000ドルの送金をしており,2004年(平成16年)7月からは生活費として毎月3700米ドルを再び送金していること,⑧原告と被告との間には扶養すべき子がいないことなどの事情が認められる。 以上に基づき判断すると,原告と被告の婚姻関係が約23年間と比較的長期間にわたっていること,本件において原告は被告に対して一方的に離婚を迫っていること,原告がAとの性的関係を持ったことや被告によるキャッシュカード等の使用を不能にするなどの行動をとったことで原告と被告の婚姻関係がより一層悪化し,修復の可能性が更に失われて さらに詳しくみる:しまったことは否定することができず,これ・・・ |
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