「自ら原告」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「自ら原告」関する判例の原文を掲載:告が1999年(平成11年)に日本で勤務・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:告が1999年(平成11年)に日本で勤務・・・
| 原文 | の婚姻生活の継続について「耐え難さ」を感じており,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻し,その修復は不可能であるから,離婚原因条項所定の離婚原因が認められる。 【被告の主張】 被告は,原告が1999年(平成11年)に日本で勤務することを希望したことから,原告の将来を考えて,年額約8万5000米ドルの収入があった当時の勤務先を退職し,専業主婦として来日したものである。 原告が,被告に対し,2001年(平成13年)4月に離婚の申入れをしたことはなく,離婚を持ちかけてきたのは同年7月ころであり,原告と被告とが継続的に別居するようになったのは同年10月以降である。 被告は,原告を相手方として,東京家庭裁判所に対し,夫婦関係調整調停を申し立てて原告との話合いを試み,同調停が不調となった後も,原告に対し,話合いによる円満な解決を呼びかけている。 以上によれば,原告と被告との婚姻関係はいまだ破綻しておらず,離婚原因条項所定の離婚原因は認められない。 (3)離婚原因条項を適用して原告と被告との離婚を認めることの法例33条該当性 【被告の主張】 ア 離婚原因条項は,婚姻を破綻に至らしめた者の責任を問わない一方的な破綻主義を採用しており,日本の裁判所が同条項を適用して離婚判決をすることは,裁判離婚制度自体を否定するものであり,また,正義・公平,社会的倫理に反するものであるから,法例33条所定の公序良俗に反し,許されない。 イ 以下のとおり,原告は,極端な有責配 さらに詳しくみる:偶者であって,本件は,自ら離婚の原因とな・・・ |
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