離婚法律相談データバンク 主要に関する離婚問題「主要」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 主要に関する離婚問題の判例

主要」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

主要」関する判例の原文を掲載:と被告との離婚を認めても,法例33条所定・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:と被告との離婚を認めても,法例33条所定・・・

原文 する事情は相応に斟酌されている。これら①ないし④の事情を勘案すると,本件において離婚原因条項を適用して原告と被告との離婚を認めることが,我が国の社会生活における公の秩序を揺るがしたり,善良な風俗を脅かすとまでは認めるに足らないというべきである。
 (3)以上のとおり,離婚原因条項を適用して原告と被告との離婚を認めても,法例33条所定の公序良俗に反するものとは認めるに足りない。したがって,本件において,離婚原因条項の適用は排除されないというべきである。
 5 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第25部
        裁判長裁判官  藤 下   健
           裁判官  西 村 欣 也
           裁判官  吉 澤 邦 和

       共有財産目録
 【原告管理分】合計34万7561.81米ドル
1 預金
(1)**bank US cash account        9346.52米ドル
(2)◇◇ Investment account      22万4079.83米ドル
(3)◇◇ non-taxable account      7万1885.46米ドル
(4)◎◎ユニット                      1万1250.00米ドル
2 401K                         1万1000.00米ドル
3 身の回り品・家具類                    2万0000.00米ドル
 【被告管理分】合計4万2404.55米ドル
1 401K                         4万1192.75米ドル
2 PARアカウント                       1211.80米ドル
 したがって,この原告管理分の夫婦共有財産に,弁論の全趣旨により認めることができる被告管理分の夫婦共有財産である合計4万2404.55米ドルを加えた合計38万9966.   さらに詳しくみる:36米ドルが,原告と被告との間の夫婦共有・・・