「つながり」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「つながり」関する判例の原文を掲載:被告は,テキサス州法上,夫婦共有財産の分・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:被告は,テキサス州法上,夫婦共有財産の分・・・
| 原文 | について審理,判断し,これが認められる場合には,それについての当事者の責任の有無を問うことなく,原告と被告の離婚を認める判決をするとともに,夫婦共有財産の分割を命じるべきことになると解するのが相当である。 (2)ア これに対し,被告は,テキサス州法上,夫婦共有財産の分割は離婚が許されるための実体的要件ではあるが,日本の裁判所は,同州の裁判所と異なり,裁判所侮辱罪などの強制的手続がないから,そもそも夫婦共有財産の分割をすることはできず,また,日本法上,財産分与をすべき者である原告からの財産分与の申立ては許されず,本件においては,財産分与を受ける者である被告からの財産分与の申立てがないから,結局,同州法によって離婚判決をすることはできないと主張する。 しかしながら,我が国の裁判所が裁判所侮辱罪の制裁を科することができないとしても,適切な証拠調べにより夫婦が所有する財産を把握することができないわけではないから,裁判所侮辱罪の制裁がないことをもって夫婦共有財産の分割ができない理由になるとはいえない。また,離婚に伴う財産分与は,テキサス州法をみても分かるように,離婚をどのように認めるかという問題と密接に関連しており,離婚に伴う財産分与については,離婚判決に際して裁判所は常に財産分与をしなければならないのか否かという点も含め,離婚準拠法によるのが相当であると認められるから,離婚判決においては夫婦共有財産の分割をしなければならないとされている同州法に基づいて離婚の可否について判決する以上,財産分割を受ける者からの財産分割の申立てがないからといって,離婚に伴う財産分割が許されない理由はないというべきである。 イ また,被告は,テキサス州法上,離婚については調停前置主義や「マリッジ・カウンセリング」などの制度等が採用され,これらの諸制度を実施しないまま,離婚判決をすることは許されないと主張する。 なるほど,離婚を裁判,調停あるいは配偶者間の協議などのいかなる手続で認めるべきかということは,いかなる場合に離婚を認めるべきかということと密接不可分の問題であるということができるとこ さらに詳しくみる:ろ,証拠(甲3,乙4)及び弁論の全趣旨に・・・ |
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