離婚法律相談データバンク 悪意で遺棄に関する離婚問題「悪意で遺棄」の離婚事例:「夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻」 悪意で遺棄に関する離婚問題の判例

悪意で遺棄」に関する事例の判例原文:夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻

悪意で遺棄」関する判例の原文を掲載:や家庭の預貯金の額さえ知らされていなかっ・・・

「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」の判例原文:や家庭の預貯金の額さえ知らされていなかっ・・・

原文 て,ベンツやロレックスを何台も買い,不要品を買いあさる一方で,被告には生活費を渡さず,被告を無料のお手伝いと考え,被告に相談もなく,△△台の家を購入し,さらに◇◇台の家を購入し,畑にするという土地を購入し,子供の教育,親類付き合い等をすべて自分の判断だけで勝手に決めており,被告は原告の収入や家庭の預貯金の額さえ知らされていなかった。
   ウ 原告は,前記の調停に基づく1か月5万円の婚姻費用を平成10年7月,同年8月,同年11月の3回しか支払っておらず,平成16年3月に至ってようやく320万円を支払った。
 (3)原告の有責性と離婚請求の可否
  (被告の主張)
    原告は,被告に対し,日常的に暴力をふるい,生活費を渡さず,被告と離婚しようと計画し,離婚届への署名捺印を強要したのであり,原告と被告との婚姻関係が破たんしたとすればそれは原告の責任であるから,原告の離婚請求は許されない。
  (原告の主張)
    原告が日常的に暴力をふるったことはなく,生活費も渡しており,原告と被告との婚姻関係が破たんしたのは,前記のとおり被告の責任である。
第4 当裁判所の判断
 1 事実関係
   前記前提事実に,甲第5号証の1ないし36,第6号証,第12ないし16号証,第17号証の1・2,第18,第19号証,第20号証の1ないし4,第21ないし24号証,第26,第27号証,乙第3,第4,第9ないし11号証,第12,第13号証の各1ないし4,第15,第16号証の1ないし14,第17号証,原告及び被告本人の各供述によれば,次の事実を認めることができる。
 (1)原告と被告は,昭和57年6月9日に婚姻後,B病院のすぐ近くで生活を始め,被告は当初動物病院を手伝ったが,すぐに妊娠し,昭和58年○月○○日長男を出産し,続いて昭和59年○月○日二男を出産し,その後は主婦として家事と育児に専念した。
 (2)原告と被告とは,昭和62年3月に△△台の家の敷地を購入し,同年9月に△△台の家を新築して転居した(甲第12,第13号証)。原告は,△△台の家にも動物病院の看板を掲げ,同所でも診療をすることがあったが,週のうち大部分は竹の塚で診療に従事していた。
 (3)平成3年○月○○日に長女が生まれた後,原告は,平成4年12月に,5500万円で◇◇台の家を敷地とともに購入して,被告ら家族を転居させ,平成5年5月に,△△台の家を敷地と共に3500万円で売却した(甲第16号証,第17号証の1・2,第18,第19号証)。◇◇台の家に転居した後は,診療は竹の塚のみとなり,原告が帰宅するのはほとんど週末だけであった。
 (4)原告は,平成5年2月ころ,被告に暴力をふるい,頭部打撲,顔面皮下血腫の傷害を負わせ,また,平成7年6月ころ,被告の腹や頭を蹴るなどの暴力をふるい,被告に,口腔内裂傷,口唇裂傷,腹部,頭部打撲の傷害を負わせた(乙第10,第11号証)。
 (5)原告は,平成8年2月,畑作りをすると言って,つくば銀行から750万円を借り受けて,茨城県水海道市(以下略)所在の山林5筆合計991平方メートルを,代金800万円で買い受けた(甲第20号証の1ないし4,第21号証,乙第12号証の1ないし4)。
 (6)原告は,平成7年12月から平成8年4月までの間,週末に◇◇台の家に戻った際,被告が家事等を怠っている旨のメモを取り(甲第4号証),平成8年6月から平成9年3月までの間,被告が掃除を怠っていることを明らかにするため家の内外について写真を撮った(甲第5号証の1ないし36)が,被告も,平成9年5月ころ,被告が不要品を購入しているとして,それらの写真を撮った(乙第15号証,第16号証の1ないし14)。原告は,平成9年ころ,離婚届を作成し,被告に署名押印を求めた(乙第3号証)。
 (7)被告は,長女Aとともに,平成10年2月,◇◇台の家を出て,兵庫県川西市に転居したが,長男は竹の塚で暮らしており,二男は◇◇台の家に残った。
 (8)平成10年6月,原告が被告に対し,同年7月から1か月5万円ずつ婚姻費用を支払う旨の調停が成立したが,原告は,平成1   さらに詳しくみる:0年7月21日,同年8月27日,同年11・・・

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