離婚法律相談データバンク悪意で遺棄 に関する離婚問題事例

悪意で遺棄に関する離婚事例

悪意で遺棄」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「悪意で遺棄」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため、夫の浮気は離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和47年5月30日に結婚し、昭和50年には長男の大輔(仮名)をもうけました。
夫が経営していた会社は昭和55年ころ経営が悪化し、そのころから妻と夫は生活費をめぐって頻繁に喧嘩をするようになりました。
夫は遅くとも昭和59年ころには外泊を繰り返すようになりました。
2 財産
妻と夫は建築した建物を担保として、妻名義で建築資金を全額借り入れて昭和56年5月ころにアパートとマンションを新築し、
自宅を新築しました。アパートとマンションを賃貸したり、妻がアルバイトをしたりして返済をしていました。
3 調停
妻は夫との離婚を決意し、昭和60年7月5日、夫に対して夫婦関係調整調停を行いました。夫は5回中2回しか出廷せず、
昭和61年1月20日、調停は終了しました。
4 別居生活
夫は平成2年ころ、浮気相手の加藤(仮名)と交際し、同居するようになり、現在まで続いています。
妻は平成7年まで居所さえ知りませんでした。
妻は昭和63年秋には自宅をでて、夫と別居し、賃貸しているアパート・マンション等の管理を全て行い、生活費をまかなうことで、
大輔が独立するまで養育し、借金の返済をしていました。
5 裁判
妻が夫に対して、離婚と財産分与・慰謝料300万円の支払いと所有権移転登記を求めて裁判をおこしました。

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうか、結婚を修復出来ないほどになっているかどうかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)と林(浮気相手・仮名)に対して裁判を起こしました。
また、夫(反訴原告)が妻(反訴被告)に対して裁判をおこしました。

1 結婚
妻と夫は、平成8年1月8日結婚の届出をし、夫婦となりました。
2 夫の仕事
夫は、平成7年3月に大学を卒業後、フリーのライターを断続的に行っていました、平成9年6月、編集プロダクションに入社し、退職をしました。
その後夫は、自宅でオリジナル小説の執筆活動を行っていましたが、平成13年6月28日、就職しました。
その後、林(仮名)が同じ会社に入社してきました。夫と林は平成14年8月12日に退職をしました。
3 結婚生活
平成13年11月頃から、夫は、朝帰りをするようになり、妻との夫婦関係を求めなくなりました。
夫は妻が蓄えた出産準備のための貯金100万円を妻に無断で費消し、平成13年12月10日頃、妻と夫は、離婚届に署名をしました。
4 夫の浮気
平成14年1月、夫は妻に対し、交際中の女性がいるとの発言をしました。
また、夫の社内では、夫と林は親密なのではないかとの噂や、アパートの大家さんが夫とともに出入りしていたことなどを述べています。
妻と夫との間で作成された離婚協議書では、夫が200万円の慰謝料を支払う旨を約束していました。
5 別居
夫は、平成14年2月6日、東京都大田区に転居しました。
6 調停
夫は、妻に対し、夫婦関係調整調停を行いましたが、平成14年6月20日、不成立で終了しました。
7 裁判
妻が夫と林に対して、離婚と1,150万円を求めて裁判を起こし
夫が妻に対して、離婚と684万円を求めて裁判を起こしました。

「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
よって、この重大な理由が存在するかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫は昭和49年に大学卒業後、夫の現住所でB動物病院を開業しました。
夫と妻は昭和57年6月9日に結婚し、足立区でマンションを借りて生活を始めました。
妻は当初動物病院を手伝っていましたが、すぐに妊娠して昭和58年に長男の太郎(仮名)を出産し、昭和59年に二男の次郎(仮名)を出産しました。妻はその後は専業主婦になりました。
2 転居
夫と妻は昭和62年9月に家を新築して転居しました。夫はその家にも動物病院の看板を揚げて診察をすることがありましたが、週のうち大部分はB動物病院で診察を行っていました。
3 長女誕生
平成3年に長女の花子(仮名)が生まれました。夫は平成4年12月に新たに家を購入して、妻や家族を引っ越させました。
同時に、夫は以前新築した自宅を売却しました。
引っ越した後は、B動物病院のみの診察になり、夫が自宅に帰るのはほとんど週末だけでした。
4 妻に対する夫の暴力
夫は平成5年2月ころ、妻に対して暴力をふるい、妻は頭部打撲、顔面皮下血腫の怪我を負わせました。また、平成7年6月ころ、妻のお腹や頭を蹴るなどの暴力をふるい、妻に口腔内裂傷、口唇裂傷、腹部・頭部打撲の怪我を負わせました。
5 夫、妻に離婚を求める
夫は平成7年12月から平成8年4月までの間、週末に自宅に戻った際、妻が家事等を怠っていることをメモに取り、平成8年6月から平成9年3月までの間、妻が掃除を怠っていることを明らかにするために部屋の中や外の写真を撮りました。
夫は平成9年ころ妻に対して離婚届にサインするように求めました。
6 妻の家出
妻は平成10年2月、花子と共に家を出て、兵庫県川西市に引っ越しました。
太郎はB動物病院で、次郎は自宅に残りました。
7 調停で、夫は妻に婚姻費用を支払うことが決定
平成10年6月、夫が妻に対して平成10年7月から1ヶ月5万円ずつ婚姻費用を支払うとの調停が成立しました。婚姻費用とは、夫婦が生活していく上でかかるお金のことです。
夫は平成10年7月21日、8月27日、11月30日に各5万円を支払っただけでその後、婚姻費用の支払いをせずに、妻に対する離婚を求める裁判を起こしました。
その後、平成16年3月31日に至って、妻に320万円を支払いました。妻はその間婚姻費用の支払いを強く求めたことはありませんでした。

悪意で遺棄」に関するネット上の情報

  • たちまち 期待通りの男の離婚原因

  • 相手から悪意で遺棄された場合、相手の生死が3年以上不明である場合、相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合の5つ...相手から悪意で遺棄された場合、相手の生死が3年以上不明である場合、相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合の5つ...
  • えっ? 利口な父親の離婚弁護士の費用

  • 相手から悪意で遺棄された場合、相手の生死が3年以上不明である場合、相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合の5つ...相手から悪意で遺棄された場合、相手の生死が3年以上不明である場合、相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合の5つ...
  • 配偶者からの遺棄とは

  • 悪意で遺棄する」ときは民法で離婚理由にされていますが、これは同居・協力・扶助という夫婦の義務を、故意に行わないことをいいます。具体的には、かってに家を出て行って...
  • 浮気調査

  • 配偶者から悪意で遺棄された場合。配偶者の生死が3年以上不明な場合、配偶者が強度の精神病を患い、回復が見込まれない場合、その他婚姻を継続するのが困難な重大な事由が...
  • 別居 離婚・情報イッキ読み!!

  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき?配偶者の生死が3年以上明らかでないとき?配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき?その他婚姻を継続し難い重大な事由が...
  • 離婚原因(1)

  • 配偶者から悪意で遺棄された場合、?配偶者の生死が3年以上不明である場合、?配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、?その他婚姻を継続し難い重大な事由...
  • たしか 得する他人の離婚原因

  • 相手から悪意で遺棄された場合、相手の生死が3年以上不明である場合、相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合の5つ...
  • ひとつひとつの 新しい伯母の離婚届

  • 相手から悪意で遺棄された場合、相手の生死が3年以上不明である場合、相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合の5つ...
  • 大概の 正しい親父の離婚原因

  • 相手から悪意で遺棄された場合、相手の生死が3年以上不明である場合、相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合の5つ...

悪意で遺棄」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例

離婚マニュアル

離婚関連キーワード