離婚法律相談データバンク 上記主張に関する離婚問題「上記主張」の離婚事例:「夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻」 上記主張に関する離婚問題の判例

上記主張」に関する事例の判例原文:夫と妻の性格、相いれない考え方による結婚生活の破綻

上記主張」関する判例の原文を掲載:6には,ほこりのたまった屋内部分や掃除片・・・

「夫婦の性格、考え方の違いが大きな原因であるとして、夫からの離婚を認めた判例」の判例原文:6には,ほこりのたまった屋内部分や掃除片・・・

原文 自己中心的な性格の上,妻として家事,炊事,掃除をせず,特に掃除は自分の部屋以外は行わず,全部原告がしていたと主張し,甲第4号証の日記帳には平成7年12月から平成8年4月までの間,被告が家事を怠っている旨の記載があり,甲第5号証の1ないし36には,ほこりのたまった屋内部分や掃除片づけのされていない屋内屋外の様子が写った写真があり,甲第6号証,原告の供述中には,これに沿う記載及び供述部分がある。しかし,甲第4号証は,上記特定の期間のうち,原告が◇◇台の家に帰宅した週末の日に,かつ,被告の家事に関してのみ記載されたものであることからすると,通常の日記帳の記載として信用することは困難であるし,甲第5号証の1ないし36の写真についても,各写真の撮影された一時点において片付けや掃除がされていないことから,直ちに被告が日常的に掃除を怠っていたとまでいうことはできない。そして,甲第6号証の上記記載部分や原告の上記供述部分についても,△△台の家に転居後は,原告が週の大部分を竹の塚の病院ですごしていたことやその供述内容からすると,これを直ちにそのまま採用することはできない。
    次に,原告は,被告が,平成4年から6年にかけ,当時小学生の長男,二男を家に置いたまま,子供の面倒を放棄して,1週間以上の海外旅行を3度も繰り返すなど,家庭を顧みない行動を取った旨主張し,甲第6号証及び原告の供述中にはこれに沿う記載及び供述部分があるが,これを客観的に裏付ける資料は乏しく,被告の供述も考慮すると,上記記載及び供述部分を直ちにそのまま採用することは困難である。
 (3)原告は,被告が協調性を欠き,また粗野な性格のため,原告の実家の親,兄弟との付き合いをせず,平成2年夏には,二男Dの通っているE幼稚園で先生とけんかとなり,パトカーを呼ばれ,二男が同幼稚園を中途退園することになった旨主張し,甲第6号証及び原告の供述中にはこれに沿う記載及び供述部分があるが,これを裏付ける資料は乏しく,上記記載及び供述部分も直ちにそのまま採用することは困難である。
 (4)原告と被告との婚姻関係については,上記のとおり,原告の主張する事実はその大部分を認めることは困難であるが,前記認定のとおり,平成10年2月に,被告が長女を連れて◇◇台の家を出た後は,婚姻費用分担の調停がされたほかは,ほとんど交渉もなく,双方ともに,   さらに詳しくみる:相手方が自己中心的であり,家庭生活につい・・・