「パチンコ代」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚
「パチンコ代」関する判例の原文を掲載:1,2),被告]及び弁論の全趣旨によれば・・・
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:1,2),被告]及び弁論の全趣旨によれば・・・
| 原文 | みないで全てをX1に押しつけていた僕に何も言う事は出来ません。」「僕も職歴に間が有りすぎるので良い会社には就職できないと思うけど働くつもりです。」と記載していることが認められる。 ウ そして,証拠[甲29,38,40,41,乙5(の1から3)から10(の1,2),被告]及び弁論の全趣旨によれば,被告は消費者金融会社に勤めたことがあったがそれはわずかな期間に過ぎなかったこと,被告は主に仏教関係の古書を購入し,あるいは古書の売買を仲介して手数料を得ていたこと,被告は平成9年12月17日頃に古書を一括して売却し約1100万円を得たが,この代金については被告が管理し平成14年8月頃までに費消したことが認められる。しかし,被告が古書の売買ないしは仲介によって毎月一定額の利益を挙げていたこと,及び古書の売買による収益を家計に入れていたことを認めるに足りる証拠はない。 また,証拠[甲18,26,被告]及び弁論の全趣旨によれば,被告は,現在も浅草マンションで居住しているが,その水道光熱費は原告が支払っていること,収入は古書の売買ないしは仲介によっているようであるが,その資金としてBから10万円を借り受けるような状況にあることが認められ,他方,現在の年収については被告は供述を拒絶している。以上によれば,被告は古書の売買ないしは仲介をなしてはいるが,その収益は自分1人の生活を維持できる程度にも及ばないものといわざるを得ない。 エ 以上の事実によれば,原告の上記供述等は信用できるという さらに詳しくみる:べきであり,前掲各証拠によれば,被告は,・・・ |
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