「いと」に関する事例の判例原文:夫からのの精神的・肉体的虐待
「いと」関する判例の原文を掲載:起したものであり,被告の原告に対する身体・・・
「夫の精神的・肉体的虐待という重大な理由があるとして妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:起したものであり,被告の原告に対する身体・・・
| 原文 | 身体的精神的虐待以外の夫婦としての通常の生活の部分があったことは否定できないところであるから,上記認定のような原被告の行為があったからといって被告の原告に対する身体的精神的虐待がなかったとはいえない。 また,被告は,原告はEとの間で不貞行為に及んでおり,これを続けるために本訴を提起したものであり,被告の原告に対する身体的精神的虐待があると主張するのも上記不貞行為を隠すための偽装工作であるから,原告は有責配偶者に当たる旨主張するけれども,前記認定のとおり,原告は,家出後にEのカウンセリングを受けているにすぎないものであり,原告とEとの間に不貞行為があるとは認められず,また,被告の原告に対する身体的精神的虐待があったことは前記認定のとおりであり,原告は有責配偶者には当たらないから,被告の主張は採用することができない。 3 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第41部 裁判官 坂 井 満 |
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