「米国滞在中」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「米国滞在中」関する判例の原文を掲載:を送っている。 ③ 原告の年収は,・・・
「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:を送っている。 ③ 原告の年収は,・・・
| 原文 | ,18,乙川C男,甲山F子,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ① 被告は,実家に戻った当時は不安・抑うつ状態にあったが,その後の米国滞在も含めた静養等により,精神的に安定した状態を回復し,仕事に従事することも可能となっている。 ② A男及びB男は,米国滞在後も,一応の安定した生活を送っている。 ③ 原告の年収は,平成13年から15年についてみるといずれも900万円を超えているのに対し,被告の年収は300万円程度である。 ④ 原告は,その勤務体制や住居について,A男及びB男を養育する環境を整えることが可能である。 ⑤ 原告の両親及び被告の両親は,いずれも,相応の資産ないし収入を有しており,A男及びB男の養育に協力することも客観的に期待できる。 (2)そこで,以上を前提に,A男及びB男の親権者として原告,被告のいずれを指定するのが相当かについて検討するに,上記認定の事実によれば,(ア)A男及びB男は,現在一応の安定した生活を送っていること,(イ)被告も精神的に安定した状態を回復して,仕事にも従事できるようになっており,A男及びB男の養育を行うことは十分可能な状態にあること,(ウ)A男及びB男は出生当初から,専業主婦であった被告と生活を共にする時間が長く,日常的な養育は主として被告が担っていたこと,(エ)A男及びB男は現在6歳と4歳という年齢であること,(オ)原告の両親及び被告の両親を含めた養育環境については,原被告間に決定的な差異はないこと,(カ)上記1で認定した事情等にかんがみると,被告を親権者と指定することに懸念が全くないとはいえないが,他方で,上記1で認定した経緯等にかんがみると,原告と生活を共にすることが,A男及びB男の精神的安定に影響を与える結果となる懸念もないわけではないことなどの諸事情が認められ,これらの点も含めて本件に表れた一切の事情を考慮すれば,A男及びB男にとっては,原被告の同居中も含めて従前から続いている母親の下での養育状態を継続することが,その福祉にかなうものというべきである。 したがって,A男及びB男の親権者としては,被告を指定するのが相当である。 さらに詳しくみる: (3)そして,原告と被告の収入状況,A・・・ |
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