「事由に該当」に関する離婚事例
「事由に該当」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「事由に該当」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。 また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。 そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。 2 夫の暴力~別居 妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。 そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。 3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす 妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。 また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。 |
「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 婚姻関係を継続し難い重大な理由がこの夫婦にはあるのかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成2年6月29日に結婚しました。 夫婦は、夫が前の妻との間にもうけた子供と共に3人で生活をしていました。 2 夫の病気 夫は妻との結婚前から自膣神経失調症の診断を受けていました。 結婚後の平成6年11月ころ、正式にパニック障害の診断を受けました。 仕事で自動車を運転することは何とかできるものの、同伴者がいない限り1人で電車に乗ることが困難です。 2 夫の異常な行動 結婚直後から、妻が結婚前に付き合っていた男性との交際がまだ続いているのではないかと夫は妻を疑い、大声で怒鳴りつけたり、夜遅くなってから妻にその男性へ電話をさせて、相手をののしらせたりしました。 また、日常生活でも、夫は妻を長時間注意したり怒鳴ったりすることがありました。 そこで妻はこれに耐え切れず、夫との婚姻届後も数日から2週間程度の家出を何度も繰り返し、平成3年2月の披露宴の数日前にも家出をしました。 3 家出と帰宅の繰り返し… 妻が家出を繰り返す度に、夫は、妻に戻ってきて欲しいと優しい言葉を掛け、妻に対する態度を改めるように約束しました。そして、妻の帰宅後は妻に対して優しく接しました。 妻は、このような夫の優しい一面と、パニック発作の持病を持つ夫を助けたいという気持ちから、離婚を思いとどまり、家出の度に帰宅していました。 4 遂に別居へ 平成13年11月2日、夫と妻は近所の夫婦2組とカラオケに行きました。 その時、夫は一緒に行った女性の腕からしがみついて離れず、これに気付いた妻が何回注意しても夫はかえってわざと腕を離そうとしませんでした。 また、夫が会計をした際に、皆におつりを返さなければならないことを妻が夫に伝えていなかったため、一緒に行った2組の夫婦からおつりを返して欲しいと言われて気まずい思いをしたことなどに夫が腹を立てました。 そこで、夫が妻に対して激しく注意したところ、妻がこれを無視したため、夫は妻の足を蹴って激しく責め立てました。 帰宅した後も、夫は朝まで妻に対して「疫病神だ、出て行け。俺はここのうちにはもう住めないから、明日この家に火をつけて俺もここに火をつける。」などと朝の5時ころまで怒鳴ったり、暴言を吐くなどしました。 妻はこのような状況に耐え切れないと考えて、平成13年11月3日から約2年近く別居を続けました。 5 離婚を求める裁判へ… 妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。 妻は①夫との離婚請求と、②夫は慰謝料1,600万円を支払うべきと主張しました。 それに対して夫も①妻との離婚請求と、②妻は慰謝料500万円を支払うべきと主張しました。 |
「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないことは、結婚を継続することができないの重大な事由に該当すると判断した判例」
キーポイント | 1 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 当事件では妻から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。 2 寄与分や慰謝料の額の算定についても、様々な事実を考慮し判断しようとしています。 3 子供の親権については、夫の状態や妻の財産状況を考慮し、判断しようとしています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和52年3月2日に婚姻をしました。 2 夫の性癖 結婚後、夫はポルノ雑誌に異常な関心を示し始め、一人で部屋にこもって自慰行為にふけるようになりました。 妻との性生活はその頃からほとんどしなくなるようになりました。 また、人の物を盗んだり、落ちているガムなどを拾って、子供に食べさせるなどの異常な行動をとるようになりました。 3 別居 妻は性癖や異常な行動を改めることを夫に懇願しました。 しかし、夫の性癖と行動は改まることなど無く、妻は二人の子供を連れて家をでました。 それ以来、妻と夫は別居しています。 4 別居状態から離婚請求へ 妻は夫の性癖や行動が改善しないことを理由として裁判所に離婚請求、財産分与、慰謝料請求、子供の親権の主張を行いました。 |
「事由に該当」に関するネット上の情報
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免責不許可事由に該当してしまいますと、債務整理の自己破産を行うことが出来ません。それが出来ない場合には、民事再生自体を行うことはできませんし、無理にやっても返済...
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改正入管法 4
上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても,法務大臣が相当と認めるときは,改めて入国審査官,特別審理官,法務大臣と三段階の手続きを経て上陸特別許可を再度行わずに,入国審査官が上陸許可の証印をできるようにする規定を設ける]...
労働審判申立受理
本件の争点は、申立人に就業規則上の解雇事由に該当する事実が存在するか否か、仮にこれが存在する場合であっても、本件解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められず、権利濫用として無効であるか否かである]...
平成20年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る規定損害金等の取扱い
契約期間終了前に次に掲げる事由に該当し、この取引に係る契約を解約した場合、賃借人が賃貸人に支払う規定損害金等は、消費税法においてどのように取り扱われるのでしょう...リース契約の終了事由に該当する場合に賃貸人が賃借人から受け取る損害金は、リース物件に加えられた損害の発生に伴い支払われるものであり、資産の譲渡等に係る対価に該当...
解雇とは
これにより、就業規則の解雇事由に該当する場合でも、客観的に合理的であり、社会通念から見ても妥当性があると判断されなければ、解雇理由として認められず、解雇は無効となります]...その解雇事由に該当していなくてはなりません。さらに、その理由について、「客観的に合理的な理由」が認められることが、平成19年に労働契約法により定められました。これ...
「雇用保険」失業保険の認定日を忘れたら
延長事由に該当した場合は、雇用保険の育児休業給付制度から支給される「育児休業給付金」は延長期間も合わせて支給対象になります。しかし、本当に延長事由に該当するのかどうか厳しいチェックが入るようなのです。こともないと思います。もちろん例外はありますが(雇用保険の話を忘れている人の為に書いておくと、...
保険金や給付金が受け取れない場合もあります
支払事由に該当しない場合高度障害保険金や入院給付金など(入院給付金など(死亡保険金は除きます)について、保障の責任開始前に生じた病気や事故を原因とする場合は、保険...免責事由に該当した場合死亡保険金の免責事由は、・契約した保険の責任開始日から一定期間内の被保険者の自殺・契約者または死亡保険金受取人の故意によって被保険者が死亡...
一定の期間安定した収入がある事が条
たとえ異議を述べたとしてもそれが免責不許可事由に該当しなければ全く法的な効力をもちませんので、サラ金業者としても、そんな意味のないことに口出しする必要はないのです]...たとえ異議を述べたとしてもそれが免責不許可事由に該当...
新判例2009 民事訴訟法③ ‐実質法令違反を理由とする特別抗告‐
原審は、本件特別抗告の理由は、実質的には法令違反を主張するものにすぎず、民訴法336条1項に規定する事由に該当しないとして、特別抗告を却下する決定をした]...民訴法336条1項に規定する事由に該当しないとして、特別抗告を却下する決定をした。これに対してxは許可抗告をした。〈決定要旨〉最高裁平成21年6月30日第三小法廷...