離婚法律相談データバンク扶助 に関する離婚問題事例

扶助に関する離婚事例

扶助」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「扶助」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「熟年夫婦の離婚について、妻の離婚の請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を認めない」という原則があります。
この裁判では、妻と夫に結婚生活を続けられない重大な理由があるかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫は中学卒業後、自動車修理工として働き、昭和32年には自動車整備士の資格をとって、工場の認定を取るなどし、
苦労を経て、昭和35年に結婚をしました。
妻と夫は六畳一間の粗末な家に暮らしていました。昭和39年ころ、80坪の土地を購入し工場兼住居を建て、
2階に従業員を住まわせるなどしました。
2 夫の仕事
夫は自動車工場で朝8時から夜10時ころまで自動車の修理・販売・整備などの仕事に精をだし、顧客の要望に答え、信用を得てきました。仕事一筋の人間で、日常生活は几帳面過ぎるほど真面目で女性関係も一切ありませんでした。
妻は長男と長女が生まれてからは家事育児に専念していましたが、昭和50年からは業務を手伝っていました。
3 夫の性格
夫は長男を後継者として育てようとしましたが、きつく当りすぎた面があり、意見をいう長男に偉らそうなことをいうなと、
足蹴にし殴りあいのケンカになったこともありました。
また、仕事一途ゆえに、家庭の在り方を考えることも少なく、社会的に柔軟性がなく、几帳面で口やかましい点がありました。
4 裁判
平成3年、妻が夫に対し離婚と慰謝料500万円、財産の分与を求めて裁判を起こしました。
長男の長女も家を出てそれぞれ独立しています。

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」

キーポイント 夫婦としての協力義務を果たさない者からの離婚の請求は認められないという原則があります。
そのため、夫の協調性のない態度が離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和53年秋ころ同棲を始め、昭和62年9月に結婚の届出をし、
二人の間には長男の孝之(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。
2 二人の性格
妻は家計の管理を任されていましたが、夫の収入が苦しくても、家計簿をつけるようなことはしませんでした。
物事に対して責任を持って対処することが苦手で、不都合なことから逃避するところがあります。
また、夫は母子家庭に育ったことから、絶対に離婚は許されず、母親の在り方についても自分の考えを曲げませんでした。
3 夫の仕事
夫はピアニストを目指していましたが、それができずにいくつかの営業の仕事をしながら、ピアノを教えて生計をたてていました。
家計が苦しいにも関わらず、酒や食材の嗜好を変えず、妻が苦しいことを伝えても、協力はしませんでした。
妻は生活に困り、夫に無断でクレジットカードを使用して借金をするようになりました。
そして、パートやアルバイトにでて、月4万円の収入で返済をしていました。
4 借金
平成5年から夫は一つの仕事をするようになりましたが、外交員である夫の収入は不安定で、70万円の収入がある月もあれば、ほとんどない月もありました。また、ピアノの演奏会やピアノ教師の収入で約7万程度の収入がありましたが、ピアノを弾ける家の家賃が11万で家計を圧迫しました。
平成10年の春には借金や滞納などを合わせると470万円ほどになり、その借金を知った夫は、明細や家計簿をつけることを求め、毎晩酒を飲んでは妻を責めるため、喧嘩となりました。
5 別居
妻は夫に暴力を振るわれるなどしたため、家を出て、小料理屋で働いたり、日本舞踊を教えながら子供二人と生活をしていました。
6 調停
夫は夫婦関係の円満調整を求めて、夫婦関係調停事件を行いましたが、合意できずに終わりました。
7 裁判
妻は夫に対し、平成14年に離婚を求めて裁判を起こしました。別居は3年を経過しました。

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、夫の度重なる暴力や不貞行為により結婚生活にどれだけの影響を与えたのかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
二人は昭和59年3月ないしは4月ころ、同じ職場で知り合い、昭和61年10月4日に婚姻届出をしました。
同年2月28日、マンションを妻5分の1、夫5分の4の割合で共同で購入して以降平成12年10月29日までマンションにて同居していた。
妻には、前の夫との子供が2人おり、昭和62年10月12日養子縁組の届出をしました。

2 夫が糖尿病にかかる
昭和63年末ころから、糖尿病に罹患し、夫がそれを理由に性生活を拒否したことを契機に、妻と夫の間には性的な関係はなくなり、寝室も別になりました。

3 夫の暴力
平成元年ころより、夫の家事についての不満を理由に些細なことで、妻に手を上げ、止めに入った二人の娘達にも怪我をさせることもあり。夫の暴力が問題になることがありました。
平成3年6月ころ、再度家事についていざこざがあり、夫は妻を数回殴りつけ、止めに入った子供たちにも手を挙げました。

4 夫婦の別居
妻は、家庭内暴力について夫からの真摯な謝罪がなかったため、二人の娘達を連れてマンションを出て数か月間別居しました。
平成3年12月末、夫が暴力はふるわない旨を約束したことを受け、娘達をつれてマンションに戻ったところ、その後は夫が妻に対し手を上げることもなくなり、平穏な生活が続くようになりました。妻も、余暇にはカラオケを楽しむようになった。

5 夫の不貞行為と暴力
平成12年始めごろから、夫は特定の女性と不貞行為を繰り返すようになりました。
また、同年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり、妻と次女に対し、家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって、妻と夫の結婚関係は破綻するに至りました。

6 2度目の別居
平成12年10月29日、妻がマンションを出て別居をしました。

扶助」に関するネット上の情報

  • [馬術]脚扶助

  • しっかり効かせるには正しい騎座で効果的な体重の扶助を同時に与えなきゃいけないわけだけど、要求されてここをすぐ改善するのは無理。出来るものなら最初からやってる。だから...今これで自分は脚扶助を送っているんだ、こっちに注意をして反応してくれという意思表示のために蹴る。蹴っても駄目だったらムチを使う。蹴ると鞭に共通するのが、痛みや急...
  • おっとっと

  • ちゃんと正しい扶助が出せるようにならないといけないなぁ、とか、あの程度の駆歩なら鐙をしっかり踏んで、自分で止められるようにならないといけないなぁとか、反省ばかり...正しい扶助で無ければ動かないので、駆歩になることも無くひたすら圧迫で動かす。コーナーで常歩に落ち易いので、その前で肩に鞭を入れ、速歩を継続させる。でも、何をどう...
  • 生活保護とは

  • 義務教育を受けるのに必要な扶助であり、教育費の需要の実態に応じ、原則として金銭をもって支給される。住宅扶助生活困窮者が、家賃、間代、地代等を支払う必要があるとき、及びその補修、その他住宅を維持する必要があるときに行われる扶助...
  • レッスン115回目

  • 何か意味のある扶助のために使う、みたいな感じだったんだと思います。「意識して乗ってください。理屈を理解して乗ってください。」うむ!自分がこうしたら馬はこう動く。...
  • 肩内

  • 私の扶助が強すぎるのも一因。斜め横足はsnowの反応を体が覚えてきているけど、肩内はそれがない。じっくり繰り返し練習しないと。強い扶助から使うのではなく、どのくらいの扶助でsnowが反応するのか観察しなければ。今日はもう1点。左手前の運動で座りすぎを注意されました。そうなんです、左はわかって座ってる。でも左右の...
  • [編集]遺棄罪.遺棄罪における保護法...

  • 他人の保護が必要となる者のことを扶助が必要なものということで「要扶助者」とか,また保護が必要なものということで「要保護者」という。。100337保護責任者遺棄罪保護責任者遺棄罪保護責任者遺棄罪刑法第218条。。92327刑法...
  • 2010/10/26騎乗記録②

  • 突っかかってる馬に強い扶助を使うには私には度胸がなく、次の反応を身構えてしまうんだよね。だから硬直してしまう。。馬の様子を伺ってるようじゃ駄目だし、馬の気持ちを...
  • これを怠ると死体遺棄罪に問われる事と...

  • 他人の保護が必要となる者のことを扶助が必要なものということで「要扶助者」とか,また保護が必要なものということで「要保護者」という。。和英辞典/英和辞典/国語辞典/四字熟語/mba用語辞典/it用語辞典。。保護責任のない者の...
  • 義務教育を受けるのに必要な扶助であり、教育費の需要の実態に応じ、原則として金銭をもって支給される。基準額小学校2150円中学校4160円2 call 254...

扶助」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例