離婚法律相談データバンク 同項号に関する離婚問題「同項号」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 同項号に関する離婚問題の判例

同項号」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

同項号」関する判例の原文を掲載:原告に対する慰謝料請求権を有するか否かで・・・

「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:原告に対する慰謝料請求権を有するか否かで・・・

原文 被告と指定された場合に,原告に養育費の支払を認めるべきか否か,また,その額はいくらが相当か,(4)被告が原告に対する慰謝料請求権を有するか否かである。
 (1)争点(1)(離婚事由)について
   (原告の主張)
    被告は,出会い系サイトで知り合った複数の男性と不貞行為をした。被告は,平成15年10月9日,原告に知らせることなく,A男及びB男とともに被告の実家に住所を変更して転居し,原告を悪意で遺棄した。上記の点のほか,被告の浪費やヒステリー傾向,原告との経済観念や教育観念の相違などから,原被告間の婚姻関係は完全に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由がある。
    原告による悪意の遺棄及び被告主張のその他の婚姻関係破綻の理由は否認する。
   (被告の主張)
    原告は,被告が実家に戻った後,ほとんど連絡もしないし,A男及びB男への養育費の送金もせず,被告を悪意で遺棄した。また,原告のヒステリー傾向や暴力,虐待などから,原被告間の婚姻関係は完全に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由がある。
    被告の不貞行為,悪意の遺棄及び原告主張のその他の婚姻関係破綻の理由は否認する。
 (2)争点(2)(親権者の指定)について
   (原告の主張)
    上記(1)の原告主張の事情に加え,被告は情緒が不安定で   さらに詳しくみる:あり,また,被告はA男及びB男とともに日・・・