「現状」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「現状」関する判例の原文を掲載:産分与,本判決の確定の日の翌日以降の分に・・・
「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:産分与,本判決の確定の日の翌日以降の分に・・・
| 原文 | て,A男及びB男の親権者としては,被告を指定するのが相当である。 (3)そして,原告と被告の収入状況,A男及びB男の年齢その他これまでに認定した諸事情にかんがみれば,原告が被告に対し,A男及びB男の養育費(本判決の確定の日までの分については財産分与,本判決の確定の日の翌日以降の分については監護費用)として,反訴状送達の日の翌日である平成16年8月25日から同人らが成人に達するまで毎月末日限り各月額6万円の割合による金員(本判決言渡しの日までの期限到来分73万7142円並びに平成17年3月1日から平成30年12月26日まで毎月末日限り1か月12万円の割合による金員及び平成30年12月27日から平成32年7月18日まで毎月末日限り1か月6万円の割合による金員)を支払うのが相当である。 3 争点(4)(慰謝料請求)について 原被告間の婚姻関係が破綻した原因としては,前記認定のとおり,被告が原告の意に沿う行動をしなかった場合に,原告が被告を叱責し,謝罪を求め,あるいは,被告に向けて衣類や食器を投げるなどの行為を行い,原被告間にいさかいを生ずるなどして,被告が精神的に疲弊した状態に陥っていったことが,大きな要素となっているものと認められる。 しかしながら,上記のような原告の行動は,一面においては,両親の尊重や倹約等を重要視するという原告の一つの信念に基づくものでもあり,これが被告の考え方とは大きく乖離していたところから,原告と被告のいさかい等に発展したものと考えられるのであって,原告の表現形態に必ずしも適切でなかった部分があることはうかがわれるものの,上記の原告の行為が直ちに慰謝料請求の根拠となるような不法行為に当たるとまではいうことができない。 また,原告は,被告が過換気症候群の疑いのある症状を呈した際にも,少なくとも所要の応急措置を行っているほか,××センターでのカウンセリングへの同行には応じなかったものの,○○大学D病院の心療内科への同行を申し出るなど,被告が精神的に疲弊した状況にあることを全く放置したわけではないこともうかがわれる。 これらの諸点にかんがみれば,原告について,被告の慰謝料請求との根拠となるような不法行為があったとまでは認められず,他にこの点を認めるに足りる証拠もない。 したがって,被告が主張する慰謝料については,これを認めることができない。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第32部 裁判官 笠 井 之 彦 |
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